アフィリエイトで少し収入があり給与取得もあります。
で白色申告をしているのですが、青色申告の方が税金的にいいらしいという記載がありますが、副収入がいくら以上ないといけないとか給与所得の方はだめとかありますか??
お尋ねします。
給与所得があるとのこと、アフィリエイトでの収入が事業取得に算入できるなら、青色申告できます。つまり、アフィリエイトを事業としてやっていて、簿記とかつけていることが条件です。
http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return-3.html
青色申告ができる3種類の所得
青色申告できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。一般的には小売業や製造業、サービス業などで「事業所得」を得ている人が多いでしょう。サラリーマンは給与所得なので青色申告はできませんが、副業で3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告ができます。
青色申告するなら、このURLが参考になると思います。
http://www.lancers.jp/magazine/4402
そこで、所得税法では、
- 経費をおおまかに計算するだけで、申告ができる方法(白色申告)
- 取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる方法(青色申告)
の二通りを定めているのです。
青色申告は、
特別控除 | 10万円 | 65万円 |
記帳義務 | 簡易簿記 | 正規の複式簿記 |
決算書の作成 | 一部未記入でも可 | すべて記入が原則 |
となっています。
お気をつけください。
上記URLの「青色申告をしたほうがいい人」もご覧いただくと良いかと拝察します。
追記による訂正
白色申告でも記帳制度や記録保存制度ができる(拡大される)そうです。
訂正してお詫びします。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
白色申告者のうち一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
(注) 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、平成26年1月から同様に必要になります。