・代表理事1名、理事2名。(うち理事1名は設立時から入院中)
・現在、入院中の理事は資格停止状態のため活動中の正会員は6名。
・定款には、3名以上の理事を置き、うち1名を代表理事とする。と記載してあります。
入院中の理事でない理事が体調不良を理由に辞任と退会を申し出ています。
即、後任理事になる方もいないので、代表理事が辞任、退会の理事の職務を代行する事は問題ないでしょうか。
臨時総会を開くには時間がかかるため最善の策を教えて頂ければ幸いです。
お尋ねの一般社団法人の理事が法律や定款で定めた員数を割り込んだ場合、退任された理事が、新しい理事が選任されるまで、権利義務を持ち続けることになります。
お尋ねの一般社団法人が理事会をお持ちの場合、過半数でないと議事が通らないので、事実上2名の理事の意見の一致が条件になりますね。
また、利害関係人の申立てにより裁判所か介入してくることも、可能性としてはあります。
理事の方の辞任はともかく、退会は待っていただいた方が良いように思います。
なるべく早く後任の理事を決められることをお勧めします。
また、このような事態が今後起こらないように補欠の理事を定められるのも良いかと思います。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
第七十五条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般社団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法)
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第65条3 理事会設置一般社団法人においては、理事は、三人以上でなければならない。
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質問文の場合、理事の辞任により理事会が維持できませんので、辞任後ただちに新しい理事を選任しなければなりません。
(新任の理事が選出されるまで、前理事が職務を代行する旨は、回答#1に記述されています。)
今回のケースでは、理事会が維持できなくなるのが問題なので
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1.新しい理事を選任する。
2.理事会設置を定めた定款を変更し、理事会を設置しない様にする。
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のどちらかの処理が必要です。
2の定款の変更は、法第146条により社員総会の決議を必要とします。
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第146条 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。
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理事会非設置に関する定款の変更、理事の辞任等についての処理は、弁護士又は司法書士にご相談ください。