護身用として使うどころか、護身用として携帯するだけで、銃刀法第二十二条違反になります。
ところで、その日本刀は、「銃砲刀剣類登録証」ついているでしょうか。
日本刀Q&A ― 公益財団法人 日本美術刀剣保存協会 ―
刀剣には通常、「銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」と言う・縦12.1cm×横9.1cmの用紙)」が付いています
登録証のない刀剣は、登録のための審査を受けて登録証の交付を受けないと所持できません。そのため、お住まいの都道府県の教育委員会に刀剣登録審査日を問い合わせ、審査日に刀剣と、警察署が発行した「刀剣類発見届出済証」(Q5の(3)を参照)を持参して審査を受けます。そのときに審査料(東京都では6,300円)が必要となります。
審査に合格すれば登録証が交付され、刀剣の所持が認められます。 審査の結果、不合格のときはその刀剣を所持することはできませんので、「刀剣類発見届出済証」を発行した警察署に任意の提出をすることになります。
当たります。
では、日本刀は観賞用としてしか使えないのでしょうか?
刃物の話(警視庁)
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刃体の長さが6センチメートルを超える刃物携帯の禁止
銃砲刀剣類所持等取締法第22条 は、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
■刃物とは
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
■業務とは
社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
■正当な理由による場合とは
社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
■携帯とは
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
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