本来支給額については、早目にもらうという仕組はなく、遅めにもらうという仕組はある、
というふうに理解しました。
早目にもらうという仕組みがないのは、60歳から65歳までの期間は、特別支給の制度があるので、
そのようなことが必要ないから、と理解しております。
特別支給額の制度は、60歳からもらうか、61歳からもらうか、という選択があるのでしょうか。
選択によって、もらえる額が変わるのでしょうか、そこがよくわかりません。
どのみち、65歳までの制度と思えるという点で、いつからもらい始めようと、もらう金額は、
総額で同じになるのでは、と思えるのです
どのみち、65歳までの制度と思えるという点で、いつからもらい始めようと、もらう金額は、
総額で同じになるのでは、と思えるのです、と書きましたが、
ただ、63歳や64歳で死亡するなどというなら、どのみち同じということにならない
と思います。
また、63歳までは、定年延長で働き、高収入ゆえ、年金減額というならば、
64歳と65歳で集中的に、もらった方が減額がないので得かもしれないという
細かい計算があるかもしれないと思っています。