http://www.saimusoudan.jp/saiken/02.html 売掛金 2年 商行為による債権 5年 とあります。 うちの会社(機械の製造販売)なら何年になるのでしょうか。
2年です民法第173条の2に該当しますね
ありがとうございます。商行為による債権 5年というのは、関係ないのでしょうか。
これはいわゆる例外規定にあたりますhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO048.htmlこちらの第五百二十二条に他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。という一文があるので、2年の設定法令があるのでそちらを適用するわけです。
よくわかりました。何度もありがとうございました。
売掛金の時効は2年と言うのは聞いたことがありますが、取引先が倒産等していない限り、請求書を出し続けていれば、時効は関係ないと聞いたことがありますが…。関係なかったらごめんなさい。
ありがとうございます。気をつけます。
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tyuudan.htm