某銀行の口座開設をスマートフォンのアプリで行いました。
運転免許証の表裏の写真と印鑑を撮影し送信しました。
その後、気が変わり口座開設をしない旨を伝えたうえで、
アプリで送った画像の削除をコールセンターへ求めましたが、
「7年間は保存します」という回答でした。
契約もしていないのに、
自分の個人情報が保存されることにとても抵抗を感じるのですが、
(1)この情報を削除してもらうよう希望することはおかしな事なのでしょうか?
また、
削除する権利がこちら側にある場合は、
(2)どういう方法で依頼するのが適切なのでしょうか?
(3)削除したとする証拠の開示請求をすることは可能なのでしょうか?
以上3点よろしくお願いいたします。
(1)銀行業務ですので、申し込み内容の保存が必要になる場合もあると思います。(その結果削除できない。)
(2)ウェブサイトを開設している銀行でしたら、個人情報の保護または取扱い、プライバシーポリシー等に関するページに記載されているので確認してみてください。
一例としていくつかリンクを記載します。
・みずほ銀行
http://www.mizuhobank.co.jp/privacy/index.html
・三菱東京UFJ銀行
http://www.bk.mufg.jp/kojinjouhou/index.html?link_id=p_top_footer_kojinjouhou
・三井住友銀行
http://www.smbc.co.jp/privacy_smbc/index.html
・ジャパンネット銀行
http://www.japannetbank.co.jp/privacy/index.html
個人情報に関する苦情受付窓口に関する記載もあります。
所定の手続きでの請求を拒否され、その結果に納得がいかない場合は、記載されている窓口に相談してみてください。
銀行で開設している相談窓口で解決しない場合は、認定個人情報保護団体や消費生活センター等に相談するといいです。
認定個人情報保護団体の相談窓口は、各社の個人情報保護に関するページにも記載されています。
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q8-1
Q8-1
個人情報取扱事業者における個人情報の取扱いに関して苦情がある場合、どこに相談すればよいですか。
A8-1
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者自身の取組によって苦情を解決することを基本としつつ、認定個人情報保護団体(Q8-2参照)、地方公共団体等が苦情の処理に関わる複層的な仕組みをとっています。
個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに関して苦情がある場合、まず、その個人情報取扱事業者の苦情受付窓口に申し出、当事者間での解決を図ることが一般的です。当事者間でなお解決しない場合には、認定個人情報保護団体や、消費生活センターなど地方公共団体の窓口、国民生活センターなどに相談することも可能です。
なお、消費生活センター等からこのような苦情に関する問い合わせ・対応の求めがあった場合は、個人情報取扱事業者は可能な限り対応することが望ましいと考えられます。
※苦情処理の仕組みについては、こちら[PDF:51 KB]をご参照ください。
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q8-2
Q8-2
認定個人情報保護団体とは、何ですか。
A8-2
認定個人情報保護団体とは、個人情報の適切な取扱いの確保を目的として、一定の範囲の個人情報取扱事業者(対象事業者)の個人情報の取扱いに関する苦情の処理などを行う団体で、各事業分野を所管する各省庁の認定を受けた者を指します。認定を受けるためには、個人情報保護法第37条に基づき、各省庁に申請を行うことが必要です。
なお、平成26年1月31日現在、計39の団体が主務大臣の認定を受けて苦情処理などの業務に当たっています。
※認定個人情報保護団体の一覧については、こちらをご参照ください。
銀行業に関する認定個人情報保護団体は、全国銀行個人情報保護協議会になります。
・全国銀行個人情報保護協議会
http://www.abpdpc.gr.jp/
(3)証拠の提示は定められていません。
1人分ずつ個人情報を保存しているとは思えませんので、証明するのは物理的に不可能だと思います。
個人情報保護法に関するよくある疑問と回答(消費者庁)
Q7-6
ある会社の採用面接で不採用になったため、提出した履歴書の返却を求めましたが、会社が応じません。これは、個人情報保護法に違反しませんか。
A7-6
個人情報保護法には、個人が事業者に対し、自己の個人情報の「返却」を要求することを認める規定はありません。
ただし、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされていますので(法第31条第1項)、まずはその個人情報取扱事業者の苦情相談窓口に相談してみることが考えられます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。