夫が単身赴任になったり、妻が単身赴任になったり、することも想定していますが、同居状態を優先などのルールがありますか?
(なお、仮に年収の多い方とする、同居している方とする、などのルールがある場合ですが、年収に波があったらどうなるのでしょう)
補足:女性(妻側)が子供を、被保険者にすることに対し、勤務先から、嫌がられたり、条件が厳しかったりするのか、特に心配しています。
健康保険への加入について(本人・家族) | 健保組合の概要 | NTT健康保険組合
1.健康保険法で定める家族の範囲であること。
2.年間収入見込みが130万円未満(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満)の者で、被保険者の年間収入を上回らないもの。
3.被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること。)
4.その家族の収入が月額108,334円未満(60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は月額150,000円未満)であること。
5.厚生年金保険や後期高齢者医療制度の適用を受けないこと。
妻の収入が夫の収入を超えた場合は、子供は妻の扶養に入ります。
収入のでこぼこについては、所得税法の扶養家族とは基準が異なるので特に留意してください。
『事実発⽣⽇時点に得る⾦額が向こう1年間も続くであろうとする推計(⾒込み)収⼊』
「共働きの場合、子供はどちらの健康保険に入れるのがよいでしょうか」
ということですが、一番子供のことを考えるなら、病院につれていくヒマが取れる方にいれるといいとおもいます。
保険証を管理するためです。(更新などもあるので最新の保険証はどこに置いたか?と配偶者にいちいち尋ねるのは面倒。病気のときはそうもいってられないとおもうでしょうが全額自腹で払ってあとから払い戻しをうけたりすると共働きには余計面倒ですね)
ただ、給与生活者の場合は税金の控除(扶養控除枠)とセットにして考えなければならない場合が多いです(別々に扱おうとすると勤務先の経理さんにおこられる)。単身赴任で不自由でも夫につけることが多いのはそのためです。
どちらの扶養につけたほうがとくかというと、給与とり同士の共働きだと給与の多い方が税率が高いので控除枠を有効につかえます。それで金銭的な部分(といっても、たいしたことはないのですが1~2万円でしょうか)の損得で夫につけることを希望するとそうならざるをえないという意味です。
「高収入側の親」が、「仕事を休んで子供を病院につれていきやすい親」と同一であれば問題はないのですが大体はそうではありません。
普通は不便を覚悟で高収入側の親の扶養に入れておき低収入側の親が仕事を休んで高収入側保険証をもって医者につれていくようにして世帯全体の収入を向上させることを選びますね。
片方ないし両方が自営や事業者、経営者などだと専従給与とかいうことで税務上の取り扱いも他にもいろいろあるのでまた別途調べてください。