2015.2.18に報道がありましたように、最高裁レベルで外れ馬券を経費として認める判決が3月に出る見通しとのこと。
この理屈を全国的に一般適用した場合、ギャンブル好きの個人商店の旦那が今ままで趣味の可処分所得内で支出していたハズレ馬券を金額を自分の個人事業の赤字部門として合算して、最終的に納税額を圧縮するという租税回避合法テクニックが可能になってしまうのでしょうか?
競馬で儲けたのは一時所得であり、これは他の所得と「損益通算」はできないので、そのようなことは認められません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm