匿名質問者
回答ポイント なし
ウォッチ
1
日本統治下の朝鮮での戸籍制度について教えてください。(1)本籍というのと現住所と名前(姓と名)でできていたでしょうか。本貫というのは、これとは別にあったでしょうか。妻は、夫の戸籍に入るのでしょうか(朝鮮人は、結婚しても、姓は変わらないと思いますが、どうしたんでしゅう)
(2)どうやって、つくったか。族譜を基礎につくったんでしょうか。族譜を持っていない人はどうしたんでしょう。
Tweetする
Facebookでシェア
LINEで送る
もっと見る
ブックマークする
シェアする
Twitterでシェア
Facebookでシェア
LINEで送る
Pocketに保存
Google+でシェア
ログインして回答する
はてなアカウントでログイン
無料ユーザー登録
回答がありません
この質問へのコメント
匿名回答1号
2015/03/29 01:20:59
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/koseki_touchi.htm
朝鮮の戸籍制度――日本統治時代の戸籍――〔「戸籍制度」の基礎知識〕(解法者)
>>
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(31) 投稿者:解法者 投稿日:2008年10月27日(月)12時13分57秒 ◆◆◆
>日本統治時代の戸籍-「新戸籍」(3)<
戸籍の記載事項について、日本の戸籍法(戦前)と比較して説明する。
朝鮮の戸籍 日本の戸籍
1.本籍 1.本籍地
2.前戸主 2.前戸主
3.戸主 前戸主との続柄 3.戸主 前戸主との続柄
4.父の姓名 4.父の氏名
5.母の姓名 5.母の氏名
6.戸主の続柄 6.戸主の続柄
7.戸主の本貫
8.戸主の姓名 8.戸主の氏名
9.戸主の生年月日 9.戸主の生年月日
10.母-記載事項は戸主に同じ 10.母-記載事項は戸主に同じ
11.妻-記載事項は戸主に同じ 11.妻-記載事項は戸主に同じ
12.子.孫などの親族-記載事項は戸主に同じ 12.子.孫などの親族-記載事項は同左
13.同配偶者-記載事項は戸主に同じ 13.同配偶者-記載事項は戸主に同じ
※ 10.以下は順序不同
「申告事項欄」は「隆熙戸籍」と同じく、出生、婚姻、死亡など身分上の総ての変動事項を記載することとなっていた。新戸籍は日本の戸籍の記載事項と「本貫」を除けばほとんど変わらなかった。変わった点といえば、「本籍」と「前戸主」の欄が「戸主」の欄と別に設けられるとともに「戸主」の欄に「前戸主」との続柄(身分関係)を新しく設けたことである。これは戸主の身分関係と家の連続性を一層明らかにするものである(崔 弘基前掲書(1) 233頁)。
★ 朝鮮民事令
http://ameblo.jp/dreamtale/day-20060612.html
朝鮮民事令の改正
http://ameblo.jp/dreamtale/day-20060613.html
★ 戸籍法(日本)
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht03-26.htm
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(32) 投稿者:解法者 投稿日:2008年10月28日(火)08時18分13秒 ◆◆◆
>日本統治時代の戸籍-「新戸籍」(4)<
具体的な「新戸籍」の例を挙げる。資料は崔弘基の前掲書 232頁から作成した。
1.本 籍 京城府鳳翼洞一番地
2.前戸主 李 炳 煥
3.戸 主 李 圭 徹
前戸主トノ続柄 李炳煥ノ長男
父 李炳煥 母 劉彩鳳
長男 本貫 咸興
出 生 光武六年貮月六日
4.履 歴 大正拾貮年七月九日前戸主李炳煥死亡ニ因リ戸主相続届出
同年同月拾五日受附 印
朴春卿と婚姻届出大正拾五年拾貮月五日受附 印
5.母 劉 彩 鳳
父 劉興基 母 任正喜
長女 本貫 江陵
出 生 不 詳
6.履 歴 大正拾三年四月八日午前拾貮時京城府鳳翼洞一番地ニ於テ死亡
戸主李圭徹届出同月九日受附 印
※ 罫線が表示されないので省略した。なお、縦書を横書に直した。
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(34) 投稿者:解法者 投稿日:2008年11月 2日(日)12時59分0秒 ◆◆◆
>朝鮮の親族・相続制度と日本との比較<
朝鮮と日本の親族・相続制度の違いは次のとおりである。資料は末尾
〈1〉親族の範囲
朝鮮では服喪によって親族の範囲と等級を定めていたが、日本時代になってからは、
その法規の実効性がなくなっていたので意味がなくなっていた。そこで、朝鮮高等法院判例調査会の決議により朝鮮高等法院の判決がなされ、「朝鮮の一般的慣習において親族と称するのは、血族及び姻族の服喪する義務のある有服親に限られる」とした。極めて曖昧な基準だが、それだけ当時の朝鮮人の親族の範囲は人によって大きく違っていたことを示している。
〈2〉家ならびに戸主及び家族
朝鮮では家長とその子孫の本宗を示す姓号はあるが、家長の称号である氏がない。女
性は家長にはなれない。ここが大きく日本と異なるところである。
朝鮮でも現実の共同生活に着目した「戸」があり、その代表が「戸主」(戸長、戸首と
も称した)である。通常は「家」・「家長」と「戸主」は一致し、人口行政は区別はしな かった。つまり、朝鮮では私法上の「家」と行政上の「戸」を同一に扱っていたので(朝鮮では民衆は「家」という観念を有していたが、それは「家父長制」に支えられた血縁集団を意味した。日本では血縁集団という観念は「家」にはなく同一戸籍に登載された者を意味した、これに対し「戸」はあくまで行政〔国家権力〕がつけた概念であり、朝鮮人の意識では「家」=「戸」であった)、「家長」と「戸主」とを区別するのには抵抗があった。しかし「戸籍法」で「家」とは別の「戸」を定め、日本と同じく女性でも「戸主」になれるようにした(李氏朝鮮でも女性の「戸主」がいたことは「司宰公諱?夫人宋氏の戸口」(太祖2年〔1393年〕で明らかであるが、李氏朝鮮初期のものでその後は女戸主制は廃れていった)ので、朝鮮では男性に限られる「宗?相続」と平行して「戸主相続」が行われるようになった。
〈3〉婚姻
朝鮮では「同姓不婚」、「入夫婚不可」の制度があり、日本とは異なっていた。朝鮮総督府もこれを尊重し、維持した。その他のもの(婚姻年齢、離婚、婚姻が届出によって成立など)は日本の民法に準拠した。
〈4〉養子
朝鮮では「異姓不養」の原則があり、養親も既婚者に限られ、養子は同姓同本の支子(嫡長子でない男子)、昭穆相当(系譜的に親子の世代に当ること)の要件があった。
「婿養子」制度は日本にならって導入された。
〈5〉相続
朝鮮では身分相続(祭祀相続)と財産相続の2つがある。日本では戸主相続と分離した祭祀相続は意味を喪失している。
朝鮮では先のとおり「女戸主」が認められたので、祭祀者の地位のみの相続〔祭祀相続〕(女性はできない)、戸主の地位のみの相続〔戸主相続〕と双方には財産の相続が伴うので「財産相続」の3つが行われることになった。
※ 「朝鮮に於ける親族相続慣習の実情と其の法律上の主要問題」野村調太郎(『法律
時報』11巻9号 昭和14年 876頁)
<<
この質問への反応(ブックマークコメント)
リンク
Twitterでシェア
Facebookでシェア
全てのコメントを見る
質問の情報
登録日時
2015-03-29 00:52:53
終了日時
2015-04-05 00:55:04
回答条件
1人5回まで
この質問のカテゴリ
政治・社会
この質問に含まれるキーワード
朝鮮人
39
朝鮮
85
戸籍
124
本籍
14
人気の質問
この英文どうなってますか? The boy seemed to be waiting for his mother to come.(その少年は母親が来…
匿名質問者
1
1
2日前
不定詞の形容詞的用法らしいんですけど、副詞的用法と書いたら✖️ですか? I want to buy a book to read …
匿名質問者
1
1
2日前
日向陽葵という○V女優が好きなのですが似ている○V女優はいますか
匿名質問者
21時間前
共通テストで使われるプログラミング言語は共通テスト特有の言語と聞いたのですが、受験勉強で身につけたプ…
匿名質問者
2
21時間前
内定してほしいポケモンはいますか?
匿名質問者
22時間前
メニュー
質問一覧
カテゴリ一覧
無料ユーザー登録
人力検索はてなトップ
PC版
お問い合わせ
ヘルプ
お知らせ
はてなトップ
朝鮮の戸籍制度――日本統治時代の戸籍――〔「戸籍制度」の基礎知識〕(解法者)
>>
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(31) 投稿者:解法者 投稿日:2008年10月27日(月)12時13分57秒 ◆◆◆
>日本統治時代の戸籍-「新戸籍」(3)<
戸籍の記載事項について、日本の戸籍法(戦前)と比較して説明する。
朝鮮の戸籍 日本の戸籍
1.本籍 1.本籍地
2.前戸主 2.前戸主
3.戸主 前戸主との続柄 3.戸主 前戸主との続柄
4.父の姓名 4.父の氏名
5.母の姓名 5.母の氏名
6.戸主の続柄 6.戸主の続柄
7.戸主の本貫
8.戸主の姓名 8.戸主の氏名
9.戸主の生年月日 9.戸主の生年月日
10.母-記載事項は戸主に同じ 10.母-記載事項は戸主に同じ
11.妻-記載事項は戸主に同じ 11.妻-記載事項は戸主に同じ
12.子.孫などの親族-記載事項は戸主に同じ 12.子.孫などの親族-記載事項は同左
13.同配偶者-記載事項は戸主に同じ 13.同配偶者-記載事項は戸主に同じ
※ 10.以下は順序不同
「申告事項欄」は「隆熙戸籍」と同じく、出生、婚姻、死亡など身分上の総ての変動事項を記載することとなっていた。新戸籍は日本の戸籍の記載事項と「本貫」を除けばほとんど変わらなかった。変わった点といえば、「本籍」と「前戸主」の欄が「戸主」の欄と別に設けられるとともに「戸主」の欄に「前戸主」との続柄(身分関係)を新しく設けたことである。これは戸主の身分関係と家の連続性を一層明らかにするものである(崔 弘基前掲書(1) 233頁)。
★ 朝鮮民事令
http://ameblo.jp/dreamtale/day-20060612.html
朝鮮民事令の改正
http://ameblo.jp/dreamtale/day-20060613.html
★ 戸籍法(日本)
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/ht03-26.htm
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(32) 投稿者:解法者 投稿日:2008年10月28日(火)08時18分13秒 ◆◆◆
>日本統治時代の戸籍-「新戸籍」(4)<
具体的な「新戸籍」の例を挙げる。資料は崔弘基の前掲書 232頁から作成した。
1.本 籍 京城府鳳翼洞一番地
2.前戸主 李 炳 煥
3.戸 主 李 圭 徹
前戸主トノ続柄 李炳煥ノ長男
父 李炳煥 母 劉彩鳳
長男 本貫 咸興
出 生 光武六年貮月六日
4.履 歴 大正拾貮年七月九日前戸主李炳煥死亡ニ因リ戸主相続届出
同年同月拾五日受附 印
朴春卿と婚姻届出大正拾五年拾貮月五日受附 印
5.母 劉 彩 鳳
父 劉興基 母 任正喜
長女 本貫 江陵
出 生 不 詳
6.履 歴 大正拾三年四月八日午前拾貮時京城府鳳翼洞一番地ニ於テ死亡
戸主李圭徹届出同月九日受附 印
※ 罫線が表示されないので省略した。なお、縦書を横書に直した。
◆◆◆ 朝鮮の戸籍制度(34) 投稿者:解法者 投稿日:2008年11月 2日(日)12時59分0秒 ◆◆◆
>朝鮮の親族・相続制度と日本との比較<
朝鮮と日本の親族・相続制度の違いは次のとおりである。資料は末尾
〈1〉親族の範囲
朝鮮では服喪によって親族の範囲と等級を定めていたが、日本時代になってからは、
その法規の実効性がなくなっていたので意味がなくなっていた。そこで、朝鮮高等法院判例調査会の決議により朝鮮高等法院の判決がなされ、「朝鮮の一般的慣習において親族と称するのは、血族及び姻族の服喪する義務のある有服親に限られる」とした。極めて曖昧な基準だが、それだけ当時の朝鮮人の親族の範囲は人によって大きく違っていたことを示している。
〈2〉家ならびに戸主及び家族
朝鮮では家長とその子孫の本宗を示す姓号はあるが、家長の称号である氏がない。女
性は家長にはなれない。ここが大きく日本と異なるところである。
朝鮮でも現実の共同生活に着目した「戸」があり、その代表が「戸主」(戸長、戸首と
も称した)である。通常は「家」・「家長」と「戸主」は一致し、人口行政は区別はしな かった。つまり、朝鮮では私法上の「家」と行政上の「戸」を同一に扱っていたので(朝鮮では民衆は「家」という観念を有していたが、それは「家父長制」に支えられた血縁集団を意味した。日本では血縁集団という観念は「家」にはなく同一戸籍に登載された者を意味した、これに対し「戸」はあくまで行政〔国家権力〕がつけた概念であり、朝鮮人の意識では「家」=「戸」であった)、「家長」と「戸主」とを区別するのには抵抗があった。しかし「戸籍法」で「家」とは別の「戸」を定め、日本と同じく女性でも「戸主」になれるようにした(李氏朝鮮でも女性の「戸主」がいたことは「司宰公諱?夫人宋氏の戸口」(太祖2年〔1393年〕で明らかであるが、李氏朝鮮初期のものでその後は女戸主制は廃れていった)ので、朝鮮では男性に限られる「宗?相続」と平行して「戸主相続」が行われるようになった。
〈3〉婚姻
朝鮮では「同姓不婚」、「入夫婚不可」の制度があり、日本とは異なっていた。朝鮮総督府もこれを尊重し、維持した。その他のもの(婚姻年齢、離婚、婚姻が届出によって成立など)は日本の民法に準拠した。
〈4〉養子
朝鮮では「異姓不養」の原則があり、養親も既婚者に限られ、養子は同姓同本の支子(嫡長子でない男子)、昭穆相当(系譜的に親子の世代に当ること)の要件があった。
「婿養子」制度は日本にならって導入された。
〈5〉相続
朝鮮では身分相続(祭祀相続)と財産相続の2つがある。日本では戸主相続と分離した祭祀相続は意味を喪失している。
朝鮮では先のとおり「女戸主」が認められたので、祭祀者の地位のみの相続〔祭祀相続〕(女性はできない)、戸主の地位のみの相続〔戸主相続〕と双方には財産の相続が伴うので「財産相続」の3つが行われることになった。
※ 「朝鮮に於ける親族相続慣習の実情と其の法律上の主要問題」野村調太郎(『法律
時報』11巻9号 昭和14年 876頁)
<<