社会保険には「随時改定」と「定時改定」があります。
1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といい、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をとり決定されます。この時決定された標準報酬月額は、その年の9月より改定され、実際は9月分の保険料(10月給与控除)より変更され、原則的には翌年の8月まで適用されます。
報酬が昇給または降給により著しく変動したときは、次の定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます。これを随時改定といいます。
随時改定は、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算した結果2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。
標準報酬月額の改定は、4か月目からとなり、1月~6月の改定の場合はその年の8月まで、7月~12月の改定の場合は翌年の8月まで適用されます。
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