特別自治州はイタリアに5つあり、シチリア、サルデーニャ、トレンティーノ=アルト・アディジェ、ヴァッレ・ダオスタが1948年に、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州は1963年にイタリア共和国憲法116条にて制定された。特別自治州は一定の分野における独占的な立法権が認められる、それぞれの地域で徴税される国税のうち付加価値税を除いた税収配分を受けるなど通常州よりも大きな地方自治権を有する。
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「イタリア共和国憲法116条」で検索すると・・・(PDF)
http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=6216&item_no=1&attribute_id=15&file_no=1&page_id=13&block_id=52
2001年の憲法改正後も、イタリア共和国の内部でいくつかの特別州の地位が留保された。憲法116 条1 節は憲法的法律が採用した特別州憲章に従って、シチリア州、サルデーニャ州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウーリ=ヴェネツィア・ジュリア州に独自な自治形態と条件が帰属していることを確認した。
イタリア共和国憲法は、通常州と特別州の2 つの異なるタイプの州を定めている。前者は均質な規則が憲法によって直接定められており、後者は各々の特別州憲章によって制度が規定される。
二重の州制度のモデルの選択は国内、国外の歴史的―政治的特質に色濃く由来している。シチリア州の独立運動、シチリア州とサルデーニャ州の後進性、ヴァッレ・ダオスタ州、フリウーリ=ヴェネツィア・ジュリア州、特にトレンティーノ=アルト・アディジェ州の少数言語話者の存在などが特別州誕生の理由である。
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