家を買います。土地1億円、建物5000万円くらいです。
普通に住宅ローンをくんで家を買う以外に、節税という観点からもっとよい方法があれば教えて下さい。
具体的に数字を付けて頂けると有り難いです。
不動産取得税
新しく土地や建物を購入したり、新築や増改築した時に、1回だけかかる地方税が「不動産取得税」です。
取得した日から30日以内に、「不動産取得申告書」を提出し、送られてくる納税通知書に記載された納税額を、指定された期日までに納めます。
●優遇措置
新たに土地を取得し新築した場合、住宅の延べ床面積が50・以上240・以下であれば、一戸につき1,200万円が控除されます。
また、中古住宅を取得した場合も、本人が住むことが条件で、住宅の延べ床面積が50・以上240・以下であれば、一戸につき1,200万円が控除のされます。 住むために取得したマイホームなら、一定の条件を満たすと特例措置が受けられます。
登録免許税
住宅を取得すると土地や建物を登記し、ローンを組むときは抵当権を設定し登記します。
登記の際に課税される税を「登録免許税」といい、比較的低い税率です。
現金で納めるのが原則ですが、税額3万円以下なら印紙で納めることもできます。
●優遇措置
土地については、固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、土地取引を活性化させるなどの景気対策もあって、登録免許税の課税表示は固定資産税評価額の1/3相当とする特例措置が認められています。
また、住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減されます。
その場合の条件は、自分の専用住宅で床面積が50・以上であることです。
マンションなら居住部分の床面積が50・以上、あるいは建ててから住宅として使用された新築住宅か、または建築されてから20年以内の住宅、となっています。
登録免許税も、一定の条件を満たすと軽減措置を受けられます。
印紙税 住宅を購入する時に、業者との間で工事請負契約書や売買契約書などを作成します。その契約書に印紙を貼って納税するのが印紙税といいます。
●優遇措置
不動産の譲渡や請け負いに関する契約書で、契約金が1千万円以上の場合は軽減措置の対象となります。
ちなみに、必要以上に高額の収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば、納めすぎた分が還付されます。
http://www.tttombo.com/juutakujouhou/juutakunikakaruzeikinn.html