匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 1

法律の条文の構成は、「章」、「節」、「款」、「目」という階層が敷かれていますが、質問させてください(たとえば、「第五章 第二節 第三款 第四目、、、」)。こういう風になっているのは、どこかで決まっているのですか。法制局の規定などで。

 
法令以外だとどうでしょうか。政令や府令省令も同じですか、さらに通達ではどうですか。
他方、地方自治体の条例だといかがでしょう。

このような名称は、どこに由来するのでしょうか、ひょっとして、律令でしょうか。大宝律令などとか。さらにさかのぼると唐や宋や明でしょうか。

ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2015-05-13 01:13:51
終了日時
2015-05-20 01:15:04
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

政令18省令10通達64地方自治体94法令124条例123法律1742

人気の質問

メニュー

PC版