弁護士に相談しましょう。
通常は、会社の退職金規定などで、受取人が定められていると思います。定められていない場合は、通常は民法上の相続人に支払うことが多いようです。死亡退職金が 相続財産とみなされるかどうかは、ケースバイケースでが、相続財産と見なされた場合、法定相続人は、遺留分の請求権利があります。通常は、遺言書を 作って、財産毎に 法定相続人の遺留分を考えた上で、受取人を決めておくのが、良いのじゃないかと思います。そのような意味も含めて、「弁護士に相談しましょう。」と回答しました。
真摯なご意見ありがとうございます。社長の月額報酬、全財産の額等を勘案し、また死亡退職金受取人を指定することによって、この退職金が相続財産にならないであろうこと(つまり受取人固有の権利になること)は確認しております。実はこの社長には3人の子がいるのですが、事情があって、長男以外の2人に等分に退職金を渡すことを考えています。こういう指定は退職金規程にはなじまないと思うので、何か方法がないものか考えています。
会社の収入を個人に寄付?無理じゃね?
もちろんこれは受け側の意志ではなく、社長の意志です。
こちらが参考になると思います。http://touki.sihou-hagiwara.jp/article/13626771.html念のため、税金上は民法と扱いが異なるので、ごっちゃにしないように。https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
ご回答ありがとうございます。ただ、死亡退職金受取人指定の方法は提示していただいたリンク先には見あたらないようなのですが。。
もちろん、そこにあるのは問題点についてです。相続人間の問題点があるかどうかは別として、No. 2へのコメントのように「なじまない」と言うのであれば、労働基準法施行規則43条2項を使いましょう。http://www.seseragilaw.jp/souzoku43.htmlというより、そんな多額の金が入るのであれば、弁護士への相談料などそれに比べれば取るに足らないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。労働基準法施行規則43条2項を見ますと、同規則42条が優先するように思えます。とにかく、どんな場合でも、特定の人以外に退職金が行かないようにしたいのです。やはり弁護士に相談しないと、この件に関してはここでは無理ということになりそうでしょうか。
配偶者がいるわけですか。それで、長男だけでなく配偶者にも行かせたくないというのは難しいと思います。実質の死亡退職金(名目は違う)を何らかの形で設ける方法はあるかもしれませんが、ちょっと思いつきません。あったとしても、税金の点で厳しくなる可能性があります。
長男だけでなく配偶者にも行かせたくないと思うのには、何らかの事情があるものと思います。ここに書くのは差し支えるかもしれませんが、弁護士にはちゃんと守秘義務があるので、弁護士に相談しましょう。
http://okwave.jp/qa/q3297944.html
「支給基準を明確にした規程の作成」が必要らしいですよ。
> 死亡時に数億円の保険金が会社に入ります。
というのは、会社のお金で保険料を支払っているからでしょうし、
むしろ全従業員に対して同じ事を行っているのではありませんか?
「社長だけ死亡保険に入ってます。だから社長だけ死亡退職金が支払われるのです」
では会社の資産の私物化もいいとこです。
リスクを取りたくなかったから株式会社にしたんだろうから、
会社運営が軌道に乗っているからといって資金を好き勝手に運用していいわけではなく、
社会的にも妥当とみなされる範囲内でなければいけませんよ。
相続した人が脱税者扱いされてもいいというなら好きにすればいいと思いますが。
有限会社にしたってその名の通り有限責任しかありません。
もっとも、有限会社であろうと株式会社であろうと、小さい会社であれば会社に対する信用などまるでないので、社長個人が(連帯)保証人になっていておかしくありません。その場合は社長個人に保証人としての責任が残ります。
訴訟になったら弁護費用の分は遺産が目減りする。