<質問1>①②の男爵領、伯爵領は:
オーストリアの中の、つまり領邦内の爵位の付いた領地だったのでしょうか。
それとも、他の領邦内の爵位の付いた領地だったのでしょうか。
つまり、領邦内の爵位という意味です。
或いは、神聖ローマ帝国内の等族としての地位を持つ爵位だったのでしょうか。
<質問2>③のリヒテンシュタイン公(候)の件:
この公位(候位)は、神聖ローマ帝国内の等族としての爵位でしょうか。
それとも、領邦内の公位(候位)という位置付けだったのでしょうか。
①1699年 ヨハン・アダム・アンドレアスがシェレンベルク男爵領を購入
②1712年 ヨハン・アダム・アンドレアスがファドゥーツ伯爵領を購入
③1719年 神聖ローマ皇帝カール6世は、リヒテンシュタイン家が買収したファドゥーツ伯爵領とシェレンベルク男爵領とを併せてリヒテンシュタイン公(侯)領とすることを認可(リヒテンシュタインの始まり)
④1806年 神聖ローマ帝国の崩壊によって独立国となり、翌年にライン同盟に参加する
おおよその事は、ヨハン・アダム・アンドレアスの記事を読めばわかると思うんですが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%82%B9
また1699年にスイス国境のシェレンベルクを、1712年にその南に位置するファドゥーツを購入した。後者の2つの所領はいわゆる帝国直属身分(英語版)の荘園だったため、ヨハン・アダムはリヒテンシュタイン家の当主としては初めて帝国議会の諸侯部会(ドイツ語版)の議員席を与えられることになった。帝国議会の議員に列せられることは、ヨハン・アダムにとって長年の念願だった。シェレンベルクを入手する以前、彼(とその父祖)は神聖ローマ帝国の直属領内には1つも所領を持っていなかったため、帝国諸侯の称号を持ちながら帝国諸侯としての権限を持たなかったのである。
質問2についてはこれが回答になると思う。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/liechtenstein/data.html
1719年 神聖ローマ帝国カール6世が両領に対し自治権を付与,リヒテンシュタイン公国に昇格。
ヨハン・アダム・アンドレアスの祖父であるカールのときに、
the Duchy of Troppau on 28 December 1613 and the Silesian Duchy of Jägerndorf on 15 March 1622 の二つの「公領」を取得しているようでした。これらは、等族としての領地ではなく、領邦内のものだと推測します。土地には必ず、爵位という格が付随するものなのでしょうか、どういものなのか、少しよくわからないです。
なお、同じく、ボヘミアにも領地を得たようでした。こちらの爵位はあったのかなかったのか、よくわかりません。
なお、いつごろに取得したかよくわかりませんが、現在のリヒテンシュタイン候は、オーストリアにも広い土地を所有していると聞いております。その土地も、取得した当時は爵位の付随するものであったのか、わたくしはよくわかりませんが。