先日、現地バイヤーから日本で市販されている目薬(アイリス40)を、輸出できないか問い合わせがありました。今まで、こうした医薬品を扱ったことが無いので質問です。
だれでも何の許可なく輸出できるものなのか?、それとも予め何らかの許可を取ってからのになるのか?
教えて下さい。
香港の場合ですが、こちらが参考になると思います。
[Q&A] 香港への医薬品の輸出 | 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET
現地で認可されていない医薬品だとハードルが高いです。
国によっても扱いが違います。
質問者様には医薬品販売業の許可が必要です。
医薬品輸出における薬事法上の許可事項:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ
I. 国内向けに薬事法上の承認および許可を受け、市場に流通している製品をそのままの形態で輸出する場合
薬事法上の規制はなく、輸出時の特別な手続きはありません。医薬品製造販売業の許可や医薬品製造業の許可も必要ありません。したがって、一般の企業や個人でも輸出が可能です。ただし、医薬品を輸出するにあたり、医薬品を製造販売業者や卸売販売業者等から購入される場合は、販売業の許可が必要になります。
販売業の許可区分は「配置販売業」になると思います。
アイリス40は第3類医薬品になります。
質問者様本人である必要はありませんが、薬剤師もしくは登録販売者を配置する必要があります。
医薬品販売業許可なら 長野県松本市 行政書士平賀事務所