minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

とある宅建受験講座の有償テキストの著作内容が理解できないのでここで質問です。


隣地通行権に関して
「そして、土地の分割や、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したために袋地になった場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるだけです。
これは自分で土地を分割したり、土地の一部を譲渡したために袋地が生じてしまったわけですから、周りの所有者に迷惑をかけるのはおかしい。この分割や一部譲渡の場合は、償金を支払う必要がない、というのも必要です。 」(引用終わり)

訓読試行→当初Aが100㎡の甲土地を所有していた。相続税の支払いのために半分の50㎡をBに乙土地として売った。その50㎡は甲土地にとって唯一の全面道路である北側半分であったので残った丙土地の居住者(必ずしもAとは限らないが)は乙土地を通行しなければならなくなった。
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登録日時
2015-06-27 13:30:56
終了日時
2015-07-02 06:38:43
回答条件
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相続税93宅建68公道62譲渡266

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