隣地通行権に関して
「そして、土地の分割や、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したために袋地になった場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるだけです。
これは自分で土地を分割したり、土地の一部を譲渡したために袋地が生じてしまったわけですから、周りの所有者に迷惑をかけるのはおかしい。この分割や一部譲渡の場合は、償金を支払う必要がない、というのも必要です。 」(引用終わり)
訓読試行→当初Aが100㎡の甲土地を所有していた。相続税の支払いのために半分の50㎡をBに乙土地として売った。その50㎡は甲土地にとって唯一の全面道路である北側半分であったので残った丙土地の居住者(必ずしもAとは限らないが)は乙土地を通行しなければならなくなった。
(質問続き↓)
いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。
Bさん以外の人に迷惑をかけてはいけないので、Aまたは丙居住者は乙土地のみを通行するものとし、その場合乙土地に対しての通行権は無償で認められる。ということのようです。南側とおっちゃダメヨと。
(質問続き↑)
・・・と、そういうケーススタディで間違ってないと思いますが、後半の
「周りの所有者に迷惑をかけるのはおかしい。この分割や一部譲渡の場合は、償金を支払う必要がない、というのも必要です。 」
の部分が理解不能です。丙に一定の迷惑がかかるので、償金(通行料??)を支払う必要が「ある」んじゃないでしょうか?
乙丙関係が逆だったら「償金を支払う必要がない」旨は理解できますが。
今、冷静に気を利かせて読み返してみると、著作者の著述意図では「土地の所有者」と同一文中に繰り返される「その土地の所有者」は別の人間、つまり前者はA、後者はBということなのでしょうかね?うーん、事前に判ってる人が読めば了解のもとに読み飛ばせもしましょうが、これから覚えたい・判りたい人にとっては誤読する権利がある悪文だと思いませんか?みなさんどうでしょう?
ポイント無償質問ですが、私の「アハ的理解」をサポートしていただいたり、受験勉強上役に立つ解説をしてくれたグッドな回答者には個別にポイントも送信するのもやぶさかではありません。よろしくお願いします。
あなたの「今、冷静に……」の解釈で行くと、私が本来の所有者だとして、一部あなたに売ったとして、あなたの方が(人の土地を通らないと、これは以下略す)出られない場合は私の土地を無償で通って良いが、逆に私の方が出られない場合は、私があなたの土地を通る場合は、あなたに償金を支払わなければならない、ということでしょうか。
それも一理ありますが、そういう解釈をしているものは見あたりません。しかもその解釈で行くと、実は(元から)山田さんの土地を通って出た方が近い場合はどうなるのかという問題があります。あなたが出られない場合は山田さんでなく私の土地を通らなければならないが、私が出られない場合はあなたの土地でなく山田さんの土地を通らなければならないとなると、私の行為によって山田さんが迷惑します。
山田さんが迷惑するのはいけないのに、あなたが迷惑するのはいいのかと思うかもしれませんが、あなたが私から土地を買う場合に、現場を見るはずです。その際に、私が持ち続けるつもりの土地とあなたに売ろうとする土地の間にある柵が一部途切れていれば、あなたはおかしいことに気づくはずです。あなたはそのことを了解の上で、柵が切れている部分から道路に出るまでの部分は、私が通路として使うので、「実質は」あなたのものにはならず、残りの部分しか「実質の」所有権を得られないと思い、通路の部分は無料であって残りの部分の値段として妥当だと思えば買えばいいのです。
もしそうしないで何らかの方法であなたを「騙して」売ったとしたら、これは私の詐欺によることを論拠に、あなたは私との売買契約を取り消すことができます。
と言っても、実際には通行権で揉めるのを防ぐために、下図のように分割して売ればいいのです。
先ほどNo. 2へのコメントに書いたように「譲り受けた側」とは限りません。
ではこうですかね?「所有者→居住者」に変えてます。
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したために袋地になった場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるだけです。
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土地の所有者がその土地の一部を譲り渡したために袋地になった場合、袋地側の居住者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるだけです。」