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法人と代表権のことで気になりました。アメリカの会社と契約を結ぶときのことです。

日本の会社と日本の会社が契約を結ぶときは、代表権のあるものが、記名捺印するか、署名捺印するかだと思います。株式会社であれば、代表取締役か代表執行役になります。商業登記簿を入手すれば、誰に代表権があるかわかります。名前が社長であっても、代表権がなければだめです(「表見代表取締役」などの議論はありますが)。
さて、契約の相手方がアメリカの会社の場合は、どうなるのでしょうか。アメリカの会社法では、代表権という概念があるのでしょうか。 → → → また、代表権の概念があったとして、代表権のある人が誰であるか、どこかで示されているのでしょうか(どうやって確認するのでしょうか)。
なお、仮に、アメリカでは、代表権の考え方はないのであれば、どうしたらよいのでしょうか。
以上のとおりの質問です。どうぞよろしくお願いいたします。


補足します。
「記名捺印」と「署名捺印」ですが、
記名は、個人の名前がスタンプの場合を表現したつもりです。署名は個人の名前が本人の肉筆である場合を表現したつもりです。

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登録日時
2015-06-28 00:43:43
終了日時
2015-07-05 00:45:03
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会社法136代表取締役120登記309代表執行役6署名272議論53アメリカ3077法人1083株式会社813

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