現在妻は正社員で勤務しており、月に14万円の収入があります。
来月パート職員になる予定なのですが、妻がどこからか
「年間の収入が103万円を超えると扶養に入れない。」
と聞いてきたようで不安を口にしています。
当方地方公務員です。
そこで質問なのですが
8月からパート職員になり収入が8万円前後になった場合扶養や税金の関係はどうな るでしょうか?
又、8月からのパート勤務の場合、控除の対象額(103万円?)の計算はどのようにするのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐れ入りますが宜しくお願い致します。
こちらが参考になります。
http://www.drwallet.jp/navi/13171/
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/628445.html
103万円は所得税がかかるかどうかの境界線です。
配偶者特別控除がありますので103万をちょっと超えたからと言って、大きく所得税の額は変わりません。
社会保険の被扶養者のことを言ってるのだと思いますが、扶養家族は130万円未満です。
後三親等以内だとか同居だとかの条件はあります。
毎年、扶養家族の確認をされていると思いますが、そのときの収入見込み額で判定されます。
通常は直近三ヶ月の収入を四倍して見込みの年収とします。
月8万前後であれば、問題ありません。