匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 1

みずほフィナンシャルグループでは、取締役の下に、執行役と執行役員がおられます。

執行役は会社法上の役員です。委任契約のはず、と思います。執行役員を兼務されていない場合、原則的には、退職して従業員身分は離れておられると思います。

執行役員は、従業員(雇用契約)でしょうか、委任契約でしょうか(第一の質問)。
おそらく全員が重要な使用人にあたるとは思います(支配人)。
(もちろん、執行役員兼執行役の方もおられると思います。)
ただ、取締役兼執行役兼執行役員はおられないと思います。

取締役兼執行役兼執行役員というのは会社法上は認められないでしょうか(第二の質問)。

社内では、どう呼んでいるのでしょうか(第三の質問)。
 「ただ今の田中専務のご発言ですが、」「鈴木常務、ご指示をお願いします。」
では、執行役か執行役員かわからないですが。


  第二の質問は、法律の解釈にあたる話で申し訳ありません。

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登録日時
2015-07-04 18:15:33
終了日時
2015-07-11 18:20:07
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雇用契約65会社法136執行役員9取締役175役員68法律1742

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