知り合いのWebサイト(レンタルスペースに自前でコンテンツを掲載、個人ではなく非営利団体=趣味の集まりの活動報告ページ)に日本音楽著作権協会(JASRAC)から著作権違反があるとのメールがありました。
メールには「管理楽曲の利用を開始された時から現在までの利用期間分の清算手続」を5日以内にするように書かれています。
メインコンテンツは別にあるものの、指摘をうけたページにはある曲の歌詞の一部が書かれていました。ちなみに非営利サイトでアフィリエイト等も一切ありません。
規程ののっとれば掲載されていた期間を遡及して支払い義務が発生するのかもしれませんが、現実問題としてこういうことってあるのでしょうか?
http://www.jasrac.or.jp/release/04/02_2.html
JASRACは削除要請は出しますが、いきなり請求することは、まずありません。
詐欺を疑ったほうが良いと思います。
ブログサービス運営事業者がJASRACの許諾を受けている所もあるようです。
指摘されたページや歌詞を記載するページを今後も作成するのでしたら、上記のようなブログサービスを利用するようにすすめてはいかがでしょう?
・ブログへの歌詞の掲載について
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/blog.html
・利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html
あるぴにっくすさんなら既に対応策があるのではないかと思いますので・・・
私の場合、自分で遭遇した事はありませんので、思った事だけコメントします。
・一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp/
※精算料金を事前に把握したい場合
サイトトップページフッタメニュー「音楽をつかう方(手続きのご案内)」内の使用料規定のPDFファイルが参考になると思います。
・使用料規程(PDFファイル)
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf
※「第 11 節 インタラクティブ配信」参照
質問のケースの場合、未契約者ですので「(4) 非商用配信」の「2 包括的利用許諾契約によらない場合」が該当するのではないかと思います。
計算例: 20円 × 該当ページへのアクセス数 = ???円 (アクセス数は自己申告になると思いますが、アクセスログ等による証明が必要になるのかどうか不明です・・・)
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2 包括的利用許諾契約によらない場合
包括的利用許諾契約によらない場合の使用料は、1 曲 1 リクエスト毎に定めるもの
とし、1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 20%または歌詞、楽曲それぞれ 20 円のいず
れか多い額を上限として利用状況等を参酌して決定する。
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※「第 11 節 インタラクティブ配信」の項目だけのPDFファイルもあります。(「はじめにお読みください(J-TAKTサービス利用規約/手続きのご説明)からリンク」)
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/rylty11.pdf
ただ、質問のケースの場合は、曲の一部だけ記載しているようですので、引用に該当するのではないかと思います。
・音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/faq/show/60?category_id=7
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回答
いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項)
また、著作権法には、「私的使用のための複製」や「営利を目的としない演奏・上映」など、所定の条件を満たしていれば著作権が及ばないとする定めがあります。このように法律で著作権が制限される使用方法であれば、著作権が存続している作品であっても、手続きいただく必要はありません。
(著作権法第30条~第50条「著作権の制限」)
参考:「著作物が自由に使える場合は?」
著作権情報センター(CRIC)ホームページ
上記の「著作権の消滅」および「著作権の制限」に該当しないJASRAC管理作品のご利用については、JASRACに手続きをいただくことになります。
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・著作物が自由に使える場合は? (著作権情報センター(CRIC)ホームページ)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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Q&A
他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかにわかるような表示が必要です。
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引用と認められるかどうかは自己判断になると思いますが、支払いが必要になるかどうかをとりえあずJASRACに問い合わせるといいのではないかと思います。
・よくあるご質問
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/
※「利用の手続き」内にある項目を適当に選択後、リンク先のページ最下部の「お問い合わせ」から問い合わせしてみてください。
※高額な支払いを請求された場合、小額であっても納得できない場合は、消費生活センター等に相談するしかないと思います。
トラブル報告が多い場合、対応されるかもしれません。
以前、Google Mapsの利用請求に関する質問がされました。
・突然GoogleMaps APIのライセンス費用を請求され
http://q.hatena.ne.jp/1424761782
上記の場合と違って、明確に何らかのサービスを利用していたわけではないようですので、料金規定の存在を知らなかったのだと思います。(私も音楽(曲)データの利用のみ料金支払いが必要になると思っていました・・・)
削除要求に応じる必要はあっても、遡った利用料請求にまで応じる必要があるとはあまり思えません。(法律的には不明ですが・・・)
請求に従いたくない(苦情を伝える必要がある)場合、問題の曲の著作権に関する注意書きも確認して置くといいと思います。(※歌詞の個人的利用にも利用料金が発生すると明確に分かるようになっているかどうかを確認)
問い合わせの結果でも支払いを請求された場合、上記のように複雑になると思いますが、とりあえずこれで失礼します。
類似の情報はネット上にたくさん書き込みがあり、ここ数年JASRACが取り組んで(?)いる事象なのは間違いなさそうです。運用ルールが変わったからといって過去に遡及して全て支払ってくれ、はかなり乱暴なので、?とは思っています。ここ数年、ブログサイトとの包括契約とかが始まったので、そちらとの兼ね合いもあって、警告しているのかもしれませんね。
この手を質問を有料で行うと、コメント欄の方が充実する、という良くない傾向がありますね。
お願いなのですが、rouge_2008さん回答欄にも書き込みを・・・。コメント欄の内容をコピペで構いませんので。
Yoshiyaさんが見つけていたみたいですけれど、あるぴにっくすさんはハイクを見ていなかったのですね。(私もここにコメントした後で見たのですが・・・)
http://h.hatena.ne.jp/Yoshiya/316622881786308761
過去の分の利用料金請求はさすがにすんなりは納得できませんよね。
商用・非商用問わず配信サービスで利用している場合でしたら、サービス準備時に著作権だけでなく法律関連なども確認するのは当たり前だと思いますが、一般利用者の場合は調べないから知らないという人も多いのではないかと思います。
類似問題の当事者からの体験談・解決例などの回答があればいいのですが、人力検索ユーザーの中にはいなさそうですね・・・