出来ればアドバイス宜しくお願いいたします。
自治会を退会すればいいと思います。任意加入の組織の筈です。その嫌な人が会長を辞めた時にまた加入すればどうでしょうか。
こどもせいりけん様アドバイスありがとうございました。そうなんですか?知りませんでした。目から鱗です。役場に聞いて退会できたら、します。ありがとうございました。
すみません。自分の主人だけではなく、住民みんなでやらなくてはいけなくて。
その人の敵を増やすように少しずつ焦らずに工作するのが一番でしょう。
どうせ嫌われています。
追い出せば良いだけです。
アドバイスありがとうございます。私の気持ちだけでも分かってくれて、凄く嬉しかったです。私は、そういう頭の良い工作などは、やったことがありませんが、自分を守る為、まずは焦らず、引っ越ししないで、主人と頑張って住んでみます。ありがとうございました。
今後は、不満がある場合でもいきなり匿名の手紙を送りつけたりせずに、自治会の会合を開いてもらって事前に役割分担を決めてもらってはいかがでしょう?
役割分担が決まっていても、急に代理を頼まれる事もあると思いますが、無理な場合は、その都度理由を伝えて断るといいと思います。
自治会の役割が分からない(※各自治会で異なる)ので、質問者さんが会員でいる必要があるのかどうかは他人には分かりません。
退会したい場合もまずは自治会へ相談して、通らなかった場合に町役場または市役所に相談してみてください。
アドバイスありがとうございます。
匿名だったことが、怖かったのですね。私は、匿名は法律上なんら問題ないと、しっているので、普通にだしました。内容が脅迫文か、問題になってきますが、彼女は警察にも、通報したらしく、でも、未だ警察も私のことろに、来ていないので、問題なかったのだと思います。
今回匿名手紙にしたのは、彼女が、団地の夏の草刈りの内容を提示して、回覧させるのが、遅がった為、草刈りまで時間がなく、こうするしかなかったのです。
今度なにかあったら、会合を、ひらくよう頼んでみます。それでも無視される恐れもあり、厄介な人なのですが、頑張ってみます。
あと、今回脅迫状と彼女が、騒いで役場に言ったことで、役場が、木の伐採はしてくれることになったので、ホットしています。
自治会も退会したい場合は、この会長のこの彼女に聞かないといけないので顔も見たくないので大変ですが、なんとか、聞いて見ようかなという感じです。
で、わからなかったら、役場、市役所にきき、退会しても、生活に支障かければ、退会したいと思います。
具体的なアドバイスをありがとうございました。
法律では問題がなくても、同じ自治会の顔見知りへの連絡としては不自然ですし、そのような態度を取られたら相手の人も困ると思います。
質問文では木の伐採が理由になっていますが、草刈りの予定日まで時間がなかったという事についても、匿名での手紙送付の理由になるとは思えません。
あらかじめ決められた役割分担でも、代理をお願いされた場合でも、どうしても無理な場合は早めに参加できない事を伝える方が、相手も対処しやすいはずです。
急に決まった予定なのでしたら参加できない場合もあると思いますし、あまり気にせず断って大丈夫なのではないかと思います。
※私の説明不足により、上のコメントの内容が一部きちんと伝わらなかったように見えますので、以下少し補足します。
会合については、年間または半年間などある程度長期の役割分担が事前に決まっていない場合の提案の一例です。
事前に予定と役割分担が分かっている方が、各予定についての要望を出しやすいのではないかと思って書きました。
会合で要望を出した場合でも、従来の方法を支持する住民が多い場合は、それまで通りの方法と予定になると思います。
著しく不利益だと思うような何かが起こらない限りは、普通に苦情または要望を口頭で伝えるだけにするのが無難だと思います。
上にも書きましたが、個人的に予定日が都合が悪くなった等の場合は、早めに連絡するようにしてみてください。
退会については特に訂正はありません。
アドバイスありがとうございます。
対面電話などで、対話可能は可能ですが、私の文章力がなく、rouge_2008様にはつたわらないようです。
彼女は、なにかし等人に対して気に入らないのか?人に、その人を落としむる噂話をしたり、私にも、あの人は、仕事もしないで、その息子もこんな事をして、学校で嫌われているし、村八分だから、おなたも、つき合うのよしな!とか、ある方が彼女(会長)に、要望をいいに言ったところ、そういうのは、もうこれから先もいいにこないでください。とか、本来は、会長にそのような要望、苦情がきたら、取り合わないといけないし、考えて役員か皆で、協議するかしないといけないと、ここの自治会では、決まっています。自治会則というのがあります。彼女のことは、観察してる訳ではないので、わかりませんが、そういうきつい人とか嫌いだとか耳にします。
また、私は、彼女から傷づく言葉や脅す言葉を使われて義務のない命令や監視かどうかは、わかりませんが(あなた~具わいが悪いと私にいったのに、元気そうに●●さんとと話してたでしょ?といわれました。
私が彼女から受けた言葉などは、傷つきましたし、選挙管理委員会が動いて注意したくらいですから、間違っていて、その後も、悪いとおもわず、逆恨みをして、私は、いじめわれている訳です。明るく書いていますが、具わいが悪くなります。
住民の方も私が、知っている人は付き合いがすくないので3人ほどですが、あの人には気をつけたほうがいい、とか、あの人には、自治会のことで、こう思っているのだけれど、怖くて直接いえない、と言ってました。
私も何か言われて自分が傷ついたり、落としむる噂話をされたら、それはrouge様が言う不利益にあたるので、匿名で出したわけです。また、苦情の手紙を脅迫文が届いたといつて、色々な人に言いふらしたり、私にあなたが、脅迫文だしたんでしょ!といったり、、、私は、理解不能です。
もし、彼女が私の名前を言って町の人々に、●●さんは、私に脅迫文を出したと名前を言って言ったのなら、誤解ですし、法律上脅迫文とは言えないと思いますし、、こちらの方こそ、ここに住めない感じだし、、彼女の行為は、名誉毀損に部類すると、思いますが…どうでしょうか?法律の事ばかり言ってすみませんが。
彼女は、身内に議員がいるからといつも言います。えばってもいます。
私のような力のない人間は、関わりたくないし、きつく言うと本当に家族を住めなくさせようとしてやったら、告訴しようとも考えています。
今回の匿名の苦痛の手紙も、残りわずかな優しさをもって、木の伐採は、危ないし、役場がやることだし、この暑いなか長時間やったら、熱中症にでも、なりかねないし、そうなったら、●●さんの責任になってしまいますよ。と教えてあげたつもりです。
私は、できる限り我慢して、付き合ってきましたが、物事を理解できない可哀想な人とおもって優しくもしてあげましたが、限界です。
会長職は、来年3月までありますので、会うのか苦痛ですし、嫌な思いばかり、しそうです。お金を払って出ない選択をすると思いますが、これも、本当に迷惑な話です。
(自治会は、共同で使っている浄化槽があるので、お金をさらわないといけないので、退会は無理かと思います。)
兎に角、彼女と普通の対話?とは、私には無理です。私や主人にしかわからないと思いますが…
コメントにある情報だけでは、内容として名誉を毀損するようなものであるか、自治会会長側の事情や意図等も不明ですので、名誉毀損に当たるかどうかの判断はできないと思います。
匿名の手紙の件については、自治会役員の間で共有しても問題のない情報だと思いますので、質問者さんは現時点では名誉毀損の被害は受けていないと思われます。
より正確に判断するには詳細な情報が必要ですが、回答できる人がいるとは限りませんし、質問ページ等に個人特定可能な情報を記載されても困ります。
他人の権利侵害となるような情報の投稿は、インターネット接続プロバイダで禁止されていますし、人力検索含むはてなの各サービスはもちろんですが、通常はその他のウェブサービスでも禁止されています。
被害を訴えたい人がいる場合は、法テラスに相談するようにすすめてみてください。
今後何らかの被害を受けた場合にも、法的な対処に関するより正確な対応が必要な場合は、法テラスに相談する方がいいと思います。
・法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
人権侵害に関する相談でしたら、法務局に相談してみてください。
管轄の法務局で対応すると思いますが、初回の相談はインターネットからも可能です。
・トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 人権擁護(人権相談,調査救済,人権啓発等) > 人権擁護局フロントページ > 人権相談
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
一応、刑法と民法の関連のありそうな箇所を以下に記載しますが、引用元のURLを確認して、該当する章をすべて確認してみてください。
・刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
...
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
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・民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
...
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
...
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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> 今回の匿名の苦痛の手紙も、残りわずかな優しさをもって、木の伐採は、危ないし、役場がやることだし、この暑いなか長時間やったら、熱中症にでも、なりかねないし、そうなったら、●●さんの責任になってしまいますよ。と教えてあげたつもりです。
そのような意見を伝えたつもりでも、手紙の内容が「自治会でやることは、役員などと協議してから決めて住民にしてもらうことと、自治会則にそのように書いてあります。」では、伝わらないと思います。
> 兎に角、彼女と普通の対話?とは、私には無理です。私や主人にしかわからないと思いますが…
日常生活での会話をすすめたのではなく、自治会の役目や行事で必要が生じた場合に、対面または電話で口頭連絡する事をすすめました。
無理に関わろうとするのではなく、必要な時に、必要な事柄のみ伝えるようにしてはいかがでしょうか?
自治会の予定に関する不都合が生じない場合、特に連絡する必要も生じないと思いますので、接触の機会も減るのではないかと思います。
付き合いのある住人が3人いるのでしたら、その人たちに相談してから電話連絡したり、誰かに一緒に付き添ってもらってもいいと思います。
色々親身にありがとうございます。だだ、ご回答頂いた最後の付き合いのある3人の住民の方も、怖がっていて、直接苦情など言えないと言っています…私も書いたのですが?
rouge様は?読んでいただいてますか?
内閣府が開いているいじめ嫌がらせなどの法律に詳しい相談窓口にも相談したところ、
私の受けている事は、名誉毀損に値するところもあるおっしゃいました。
前回の私の書き込みにも書いたのですが、遣られているものにしかわからない悩みのようですし、今後エスカレートした場合は、専門家に相談して告訴も考えていますと、前回も書き込みました。今後エスカレートした場合です。
その他、色々ありがとうございました。
自治会の予定に関する不都合が生じた場合の連絡方法の提案ですので、苦情というよりも理由あって参加できないなど、予定に関する各種連絡の必要がある場合になります。
その際、連絡をするのは質問者さん自身です。(不都合が生じたのが他の住人でしたらその人本人です。)
質問者さんだけでは対処に苦慮しているように見えましたので、他の住人に聞いてからの方がいいのではないかと思って提案しました。
お互い協力し合って伝え方、対処方法などを考えてみてください。
付き添いは無理なのかもしれませんが、複数人で訪問する場合でしたら大丈夫かもしれませんので、協力をお願いするだけでもしてみてはいかがでしょう?
予定に関する不都合が頻繁に生じるとも思えませんし、不可能な作業については予定が分かった時点で申し出て置くといいと思います。
個人的には、不参加の連絡等でしたら、それほど神経質にならなくてもいいのではないかと感じています。
苦情についてですが、私には質問者さんが所属する自治会の予定は分かりませんので、市役所で請け負うべき予定の判断等についても分かりません。
木の伐採については解決して良かったですね。
他にも問題があると思う作業予定がある場合は、他の3人の住人と話し合ったり、町役場または市役所に相談してみるといいのではないかと思います。
長文ですので分かりにくかったのかもしれませんが、今後何らかの被害を受けた場合についての記述が、エスカレートした場合への返信を含めています。
繰り返しになりますが、インターネット上のコミュニティでは詳細を書くのは違反になりますし、書いたとしても一方的な事象の提示から正確に判断するのはほとんど不可能ですので、おおまかなアドバイスや意見を聞く場合のみ利用して、具体的な対応が必要な場合は担当する行政機関や専門的サービスを利用する方がいいと思います。
内閣府の相談窓口へも相談したとの事ですし、きちんと対応してもらえるみたいですので、とりあえず安心しました。
このまま問題解決に繋がるといいですね。
相手はmiharaseihsou様のしてくださったコメントにありました人物像が、私の感じているところであります。相手に付き合っている時間も私にはないし、住民の方も忙しいので、時間をさいてもらうのも悪いですので、
無駄になっても、悪循環。しかるべき所に相談、対処していきます。皆様ありがとうございました。