「都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる」
私がメインで使ってる手持ちの過去問集の解題では
答え☓ ・・・定めることができない
「都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率等の制限を定めることができる。市街化区域についてはこのような規定はない」と書かれている。
又は・・・(続く)
> なぜなら用途地域が更に補助的地域地区として再定義されるようなケースにおいて、当該地区を「高度利用地区」とした場合、知事が「建ぺい率に関する制限を定めることができる」ということになるんじゃないでしょうか?みやどさんヘルプ!!!
問題は「市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合」に「建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる」かどうかを問うているのであって、別な形で制限できるかどうかを問うているわけではないので、答えは×でいいのです。ついでに「高度利用地区」を知事が定めるわけではありません。
もちろん、「条文上は知事の許可と書いてあっても、別に知事と直談判して許可を得るわけではなく、窓口の人に書類を出して実質は諮問機関が許可を出すのではないのか」という問題はあります。それで「実質の許可を出す人と高度利用地区を実質的に定める人が一致していれば、高度利用地区に指定することで、実質的に《『市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合』に『建築物の建ぺい率に関する制限を定める』》ことが可能ではないか」という問題は出てきます。そういう別件処分のようなことをすることが許されるのか、という問題はありますが、それは行政法上の問題であって、宅建では深入りする必要はないと思います。
ついでに、宅建の受験テクニックとしては「誰の許可」か分からなければ「知事の許可」だと思いましょう。知事以外の許可は例外だと思って暗記しておきましょう。
又は・・・(質問の続き)
他の先生の解題においても「そもそも論として市街化区域は用途地域が予め定まっている」ことを解題主旨として、結論、「定めることができない」と解説されています。
腑に落ちないです。
なぜなら用途地域が更に補助的地域地区として再定義されるようなケースにおいて、当該地区を「高度利用地区」とした場合、知事が「建ぺい率に関する制限を定めることができる」ということになるんじゃないでしょうか?みやどさんヘルプ!!!
ちなみに今回の投稿も無償解答設定ですが、良い回答を連発してくれる回答者には個別にポイント送信しています。
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