H17 #45-3
宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
→答え 正しい文章
協会利用でない業者、言い換えれば、供託所へダイレクト高額納付の業者の場合、支店の一部を廃止(言い換えれば事業規模縮小)の場合でも、逐次債権者宛て公告が必要というルールになっています。
しかし、何故協会利用の場合に限って事業規模縮小の場合でも公告が不要になるのか・・・この意味的理解ができません。公告についての債権者保護の意味的蓋然性からすると、チグハグな取り決めのように思われますが、どういう風に捉えたらよろしいのでしょうか?債権者の立場でいえば、供託金の総額の範囲でしか弁済されないわけであって、知らない所で勝手に財源範囲を縮小されては困ると思うのですが・・・。
債権者の立場からは別に困りません。困るとすれば保証協会の方ですが、保証協会側はわずかばかりの金を(もちろん、これは保証協会にとっての話です)Aに返還するだけのことですから、返還しようがするまいが保証協会にとっては大して変わりありません。