minminjp2001回答ポイント なしウォッチ

宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます)


平成7 #9-2
Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
→答え 正しい文章
私の気持ちは工エエェェ(´д`)ェェエエ工

利息起算日が何故「消費した日」以後なのでしょうか?

「普通の常識」で考えるなら、Aに対して「上納すべき所定日から起算し、遅延を弁済するその時」までの利息を払うべきなのではないでしょうか?
そしてその考えでいくと、浪費しようがしまいが、上納期限や延滞時間が設問文設定されてないので答えようがない設問に思えるのです。
(質問下に続く)





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登録日時
2015-10-04 08:36:04
終了日時
2015-10-04 10:40:31
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