minminjp2001回答ポイント なしウォッチ 1

宅建の過去問です(熱心に回答していただける方には個別にポイント送信差し上げてます


不動産登記法 第74条

2.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記(質問者注:所有権の保存の登記)を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

何故このようなルールなのかを理解できません。そもそも論で、「マンション」は敷地権の分離処分を原則禁止しているんだったら、このような二重手間ルールは意味がないように思うのですが・・・。いくつかサイトをあたってみても「理由」や「必要性」の理解が出来ませんでした。よろしく解説お願いします。

ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2015-10-05 22:41:59
終了日時
2015-10-08 06:32:35
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

ポイント送信224宅建68登記309過去問186そもそも論7表題24原則49

人気の質問

メニュー

PC版