不動産登記法 第74条
2.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記(質問者注:所有権の保存の登記)を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
何故このようなルールなのかを理解できません。そもそも論で、「マンション」は敷地権の分離処分を原則禁止しているんだったら、このような二重手間ルールは意味がないように思うのですが・・・。いくつかサイトをあたってみても「理由」や「必要性」の理解が出来ませんでした。よろしく解説お願いします。
自信がないので引用で。
所有権移転登記の場合は共同申請主義ゆえ、敷地権の登記名義人から承諾を得る必要はありません。詳しく説明すると、敷地権付きの区分建物をAがBに売却し、専有部分についてAからBに所有権移転登記を行う場合、AとBが共同して申請を行います。そして、敷地権付きの区分建物について所有権移転登記が行われると、敷地についても所有権移転登記が行われたものとして扱われます。したがって、敷地権の登記名義人Aから承諾を得る必要はないのです。
民法/建物区分所有法の敷地権について/宅建質問広場
この点、表題部所有者Aから所有権を取得したBが所有権保存登記を行う場合、所有権保存登記は単独申請ですからBが単独で所有権保存登記を申請します。ですから、敷地権の登記名義人Aの承諾が必要となるのです。
ということのようです。所有権を売買で取得しているのに単独申請なのが違和感ありますね。