平成18 #31-3 同問題 平成10 #33-4)
「宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない」
→答え 間違った文章
まあ判りますよ、こんなの。要は大小新旧どっち側が届け出主体なのか、っていう論点の設問。
(続く)
「その旨を」(吸収合併による消滅の件を)届け出なければならないと言っているのですから、他の手続上の義務とは関係なしに答えなければいけません。
(続き)
しかし考えてみるにつけ、実はかなりきわどい設問文ではなかろうかと。
そして今回の投稿は解題理解が出来ないというより、当過去問の「際どさ」にまつわる私の妄想にどこか落ち度が無いかどうかを回答者様に検証していただきたいのです。
つまり私の連想妄想はこうです。
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現実上の実務レベルではDも30日以内に届けなければならなくなる可能性は高い。なぜなら
同業他社を吸収合併するということは、旧社に属していた幾つかの業者条件もそのまま引く次ぐことになるからだ。
1.旧A所属の宅建士を専任の宅建士として再雇用(?)すること
2.旧A社の役員・従業員が1人でもD社の役員又は支店長クラス(政令で定・・・)としても迎えられること。
1,2いずれかの場合、Dの「業者名簿に変更」が生じるので、やはり「30日以内に届けなければならなくなる」のである。
逆に、1でも無く、又は2でも無い場合に「限ってはじめて」Dにとっては「一切届け出不要」という結論が導かれる。そして1でもなく2でもない吸収合併がどれだけあるのかというとやっぱり現実・実務レベルでは少ないんじゃないか、という気もする。
_/_/_/_/_/妄想終わり
もちろん、mayとmustの条件分岐構造を煎じて考えれば厳密に解答が得られる問題なので、「不適切問題」だというわけではありません。ただ妄想力を働かすと変な気持ちにはなります。例えば、この設問文の末尾に+「・・・こともある」と付け加えたら、それはそれで「正しい文章」ということになってしまうのである、と。もちろん「届けるObject」は違うにしても、だ。