今回は過去問を直接引用しません。私なりにこんなケースはどうなるのだろうと仮想問題を設定してみました。
「外溝余地の広い郊外のファミリー向けマンションがあった。その外溝余地に遊具を設置して児童遊園を設けていたが、年月が過ぎて子供世帯が少なくなっていき誰も利用するものはおらず、やがて休眠不要施設化した。そこに眼を付けた、ある開発業者が買い取りを申し出て時間貸し駐車場を作る旨を申し入れている。宅配サービスやデイケアサービスの車が短時間駐車する時の融通も改善しそうで、区分所有者全員は遊園スペースの売却に賛成している。
管理組合、区分所有者はどのような手続きをとれば適法かつ有効な売却ができるだろうか?(尚、遊園スペースが規約共用部分であり、売却対価は各区分所有者に対して最終的に分割精算されることを目論見とする)」
(質問下につづく)
(質問の続き)
特に私がひっかかっているのは区分所有法22条に関して集会決議をしてもそれだけではダメではないのか?ということ。それだけでは15条の方抵触してしまうのではないだろうかという点です。なんらかの法律行為を経て22条と15条の両方クリアするような手法があるのでしょうか?あるいはそんなに難しく考えなくてもいいのでしょうか?