また、国税を多額に納付していても、華族の構成員である男子には選挙権、また、被選挙権は、どうであったのでしょう。なかったのですか。 (こちらについては、当主は、選挙権も被選挙権もなかっただろうと推測する一方、当主以外については、選挙権も被選挙権もあったのではないか、と想像しております。)
選挙制度のあゆみ・川崎市HP
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制限選挙の時代
明治22年(1889年) 衆議院議員選挙法制定
選挙権年齢は満25歳、被選挙権年齢は満30歳とし、ともに納税要件(直接国税15円以上)が付された。
選挙区制は小選挙区制(例外的に2人区があり、2人区では連記投票)、議員定数は300人とされた。
投票は記名式投票とされた。
明治23年(1890年) 第1回衆議院議員総選挙
有権者数は、約45万人で人口の1.1%、投票率は、93.7%であった。
明治33年(1900年) 衆議院議員選挙法全文改正
選挙権の納税要件を直接国税10円以上に引き下げ、被選挙権の納税要件は廃止された。有権者数は、約98万人で人口の2.2%であった。
選挙区制は府県を単位とする大選挙区制(市と島しょは独立の選挙区)、単記投票、議員定数は369人となった。
明治35年(1902年) 衆議院議員選挙法改正
衆議院議員の定数が381人となった。
大正8年(1919年) 衆議院議員選挙法改正
選挙権の納税要件が直接国税3円以上に引き下げられた。
衆議院議員の選挙区制は小選挙区制(例外的に2人区、3人区があり、これらでも単記投票)、議員定数は464人となった。
男子普通選挙の時代
大正14年(1925年) 衆議院議員選挙法改正
男子普通選挙が実現した。
選挙区制は中選挙区制、議員定数は466人となった。
完全普通選挙の時代
昭和20年(1945年) 衆議院議員選挙法改正
婦人参政権が実現した。
選挙権年齢は満25歳から満20歳に、被選挙権年齢は満30歳から満25歳に引き下げられた。
選挙区制が中選挙区制から大選挙区制連記制に改められ、議員定数は468人(沖縄県2人を含む。)となった。
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当初は、被選挙権について、制限があったが(国税の納付額)、
それは、明治33年には廃止になったということ、ありがとうございました
このことで、選挙結果にはどのような変化が生じたのか、機会があれば調べてみたいと思いました。
(ちなみに、被選挙権も性別による制限はあり、男性だけですね。)
そうです。 衆議院議員選挙法が女性参政権(婦人参政権)を認めたのは昭和20年ですが、それ以前の法改正は前述にもありますが大正14年です。
大正14年法律第47号 衆議院議員選挙法(http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A03021545200&TYPE=jpeg)
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第五條 帝国臣民タル男子ニシテ年齢二十五年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス
帝国臣民タル男子ニシテ年齢三十年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス
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昭和20年法律第42号 衆議院議員選挙法(http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A04017708500&TYPE=jpeg)
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第五條 帝国臣民ニシテ年齢二十年以上ノ者ハ選挙権ヲ有ス
帝国臣民ニシテ年齢二十五年以上ノ者ハ被選挙権ヲ有ス
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下記のサイトで、「高橋是清」を見ましたが、華族であっても、当主でなければ、衆議院の被選挙権があるように思えました。逆に、当主であれば、爵位があるため、衆議院には立候補はできないと思われました。あくまで私の推測です。選挙権の方はわかりません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E6%98%AF%E6%B8%85
1924年(大正13年) 3月: 貴族院議員を辞職。爵位を長男・是賢に譲って「隠居」。
5月: 岩手県盛岡市の原敬の旧選挙区から衆議院議員選挙に立候補し当選。