過去に7年間勤めた会社を退職し、3年間他の会社で働いていました。その後再度以前の会社へ就職するのですが、年間の有給日数はどうなるのでしょうか?
勤続年数に応じて毎年1日加算されていたのですが、それはリセットされて新入社員と同じ扱いになるのでしょうか?
労基法の条文のかなりが時効2年になっています。ゆえに、通常でも繰り越せるのは2年、つまり、付与された年とその翌年までです。また、年休に関しては、退職した、会社の籍を失った時点で消滅します。退職が名目だけで、実質的にはしていないような状態、例えば、パートから正社員になる、嘱託になる、ほぼ継続して再就職したような場合なら別ですが、3年も間があけばまず無理でしょう。
ただし、労基法の規定は最低限を定めたのみであり、それを上回る条件ならなんでも良い事になっています。もし、、、もし、会社に特別な規定があれば、継続する事もあり得なくはないです。
さらにただし、最低限であって下回る事は違法です。年休の付与は必ずしも年1日ずつ増えるのではないので、もしかすると違法状態かもしれません。もっとも、現時点では時効が成立すると思いますけどね。