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テナントの残した直せない瑕疵の保証として受け取ったお金を、どのように記帳処理したらよいでしょうか。


建物のワンフロアをテナントとしてある企業に貸していましたが、修繕できない瑕疵を残されました。話し合いにより、治せないので現金で保証することとなり、預かった保証金と相殺しました。

その場合、どのように仕訳して税務処理すべきでしょうか。現金が増えたのですが、収入でもありません。また直せないので、資産の「建物」代としても計上もできないと思うのですが、どう対処したらよいでしょうか。

お詳しい方、よろしくお願いします。

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登録日時
2016-01-24 17:28:30
終了日時
2016-01-25 10:14:29
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テナント74瑕疵18資産489保証金50

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