知識のある方大至急お答えをください。
障害基礎年金の事で今しらべていて
要件ギリギリなのです。
遡っての申請ですが、カルテもあります。
あとは年金の支払い記録なのですが
H16の12月が初診なので
前々月のH16の10月から1年前まで未納が無ければ良いのですが
H15の11月からは払ってますが
H15の10月は未納になってます。
1年間を1月から12月の計算ならOkですが一年間を1月から翌年1月までの計算ならアウトですよね?
どちらで、計算されますか?
あと支払いの、日付は関係ありますか?
どうかお答えをください
前々月から、1年間の未納がなければよいですが、暦月でカウントしますので、年金事務所に聞いたほうが早いです。
裁定請求が下りるまでは、3ヶ月 支払いになると6ヶ月を見込んでおいたほうがよいでしょう。
ベストアンサーを、選びたいのにシステム的に選べません涙
国民年金(障害基礎年金)の支給要件に次のようにありますが、「3.保険料納付要件」の(2)についてでしょうか?
・障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
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1.国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2.一定の障害の状態にあること
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
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「初診日のある月の前々月までの1年間」なので、初診日がH16の12月なのでしたらH16年10月までの1年間に未納がなければ大丈夫です。
1年は12ヶ月ですので、H15年11月からH16年10月分までの1年間になるはずです。
支払いの日付も関係ないと思います。(国民年金はX年X月分と年月指定での支払いになっているはずです。納付証明書を確認してみてください。)
※また、「次のいずれか」なので、(2)を満たしていなくても(1)を満たしていれば大丈夫です。(どちらか1つでOK)
一年間の区切りが気になってました!
少しスッキリしました!!
本当に本当にコメント感謝します