現在は免税事業者なのですが、昨年の売上が1050万円程でした。
しかし、その内不課税取引(金券取引)が100万円程あります。
このような場合でも再来年は課税事業者となるのでしょうか?
それとも不課税取引の分は除外して課税事業者になるかどうかの判定をしてもらえるのでしょうか?
青色申告のソフトでは免税事業者と設定すると課税区分の選択が出来ないのですが、課税事業者という設定にして記帳し、課税取引の売上高、不課税取引の売上高がそれぞれ分かるようにすればよいのですか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
1 納税義務の免除
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
(中略)
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
とあるのでダメなんじゃないでしょうか。