投資用マンションの購入の勧誘です。
電話勧誘(済)→話を聞くだけと言い物件紹介を受ける(済)→宅建士からの説明(未)→契約(未)
という状況です。
友人が全く同じ業者の紹介を受けて既に契約していました。
私は紹介を受けて購入側にデメリットが無いか業者に質問しましたが、「購入者のデメリットはない!!」と断言されました。
銀行から大金を借り入れるというデメリットがあるにもかかわらずです。
次回、宅建士からの説明を受けて契約という流れの予定ですが、人を欺いて財物を交付させるという詐欺罪の要件に当てはまるので詐欺罪で訴えることはできるでしょうか?
※友人は不利益事実の不告知を根拠に業者へ解約を申し出た結果、遡及解約処理が完了しています。
実際に払っていなければ詐欺罪の既遂にはなり得ません。未遂には問えるとしても、立証困難です。
簡単なのは宅建業法による処分です。
宅建業法
第四七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2以下略
業務停止(宅建業法65条2項2号)や、悪質な場合は免許取り消し(同66条1項9号)の対象となります。