keijun5145回答ポイント なしウォッチ

不動産管理業者を訴えられる?


投資用マンションの購入の勧誘です。
電話勧誘(済)→話を聞くだけと言い物件紹介を受ける(済)→宅建士からの説明(未)→契約(未)
という状況です。
友人が全く同じ業者の紹介を受けて既に契約していました。
私は紹介を受けて購入側にデメリットが無いか業者に質問しましたが、「購入者のデメリットはない!!」と断言されました。
銀行から大金を借り入れるというデメリットがあるにもかかわらずです。
次回、宅建士からの説明を受けて契約という流れの予定ですが、人を欺いて財物を交付させるという詐欺罪の要件に当てはまるので詐欺罪で訴えることはできるでしょうか?
※友人は不利益事実の不告知を根拠に業者へ解約を申し出た結果、遡及解約処理が完了しています。

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登録日時
2016-06-28 22:53:13
終了日時
2016-07-05 22:55:04
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