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憲法では、天皇は国政に関われないと明記していますが「皇太子」は関われますか?(純粋に憲法解釈の話です)


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

純粋に、これだけシロート解釈すると「なら憲法上は、皇太子は国政に関わってもいいのでは?」と感じたのですが、この解釈は正しいですか?これは「皇后」「妃殿下」にも広がりますし、もし今後、今上の碁石とされる生前退位があれば、退位された”上皇”にも同じ問題が出てくるかとも思います。この点は、プロの憲法学者、木村草太氏も真面目に懸念しています。http://f.hatena.ne.jp/gryphon/20160725085554 (週刊朝日)

この解釈が正しいか、教えてください。
やや長文の記事を
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2
に書いており、それとも連動しています。

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2016-07-25 09:26:25
終了日時
2016-08-01 09:30:03
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