ちなみに、明治憲法下での話は不要です。
①天皇の傍系子孫は代を重ねれば、皇室典範に従い皇室を離れます。
②皇室離脱を希望する方が出た場合(過去には高松宮殿下)。
③皇室女性が、民間人や外国人と結婚する場合
(普通に生じます。西欧諸国では王女が他国の王家に嫁ぐことも)
④民間人女性や外国人女性(外国王家を含む)が皇室男性と結婚して、
皇族となったが、離婚した場合。
(離婚後も、皇族身分を維持するか等、種々の問題が想定される。
ダイアナ妃で記憶に新しい問題です。)
実は、戦後多くの宮家が皇室を離れました(②に近いですね)。
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オーストリアでは、旧帝室出身者は継承権放棄が入国の条件とか、
イタリアでは旧王家出身者は入国不可とか、
その政治的影響力(潜在的かもしれませんが)に対し、とても神経質です。
政治活動されると困るから、皇籍離脱はさせない(②は許さない)、離婚させない(④はさせない)というのは、一般的には違和感あると思います。
③の場合、政治活動しません、と誓約書など書いているのかもしれないです(法的拘束力はないと思います)。たぶん書いていないと思いますけれど。