そもそも、条文上は、「・・・・しなければならない。」とか、「・・・・してはならない。」と言うような記載になっているのでしょうか。
NG回答:記載ぶり等は、どうでもよい。国家のモラル、品格の問題である。
NG回答:執行組織(機関)がないのだから、そもそも強制執行ができないものである。
要は、条約が、そもそも強制的な表現になっているのかどうかです。
なっているからこそ、日本のマスコミは、そのような報道をしているのだと予想していますが(思っていますが)、本当にそうなのか教えて下さい。調べようとしても分からないので。
仲裁裁判所(Tribunal)の結論に関する文のPDFリンクは下のコメントにあるとおりです。(下の英文は、そのリンク先にあるPDFからの引用です。)その冒頭Introductionにこの裁定文(Award)についての定義があり、そこには(第5パラグラフ)次のように規定されています。
The Convention, however, does not address the sovereignty of States over land territory. Accordingly, this Tribunal has not been asked to, and does not purport to, make any ruling as to which State enjoys sovereignty over any land territory in the South China Sea, in particular with respect to the disputes concerning sovereignty over the Spratly Islands or Scarborough Shoal. None of the Tribunal’s decisions in this Award are dependent on a finding of sovereignty, nor should anything in this Award be understood to imply a view with respect to questions of land sovereignty.
ここでは、確かに今回の仲裁は国連の海洋条約(Convention)に基づくものだが、「条約は国家の枠を超えた主権の在り様について、規定するものではないし、この裁判所も、それを規定する権利をもつわけでも、規定することを意図したものでもない。」「今回の法廷は主権を確定するものでも、主権についての見解を含むものとも理解すべきでない。」ということが書かれていると思います。
最終章にも、裁判当事者に対して何かを命ずるのではなく、主権の在り方に関する双方の主張を踏まえ、裁判所として以下の見解において一致を見た云々という書きぶりなので、この文が何かを「強制している」ようには読めません。多くの報道にあるとおりフィリピンの主張が認められ、中国の主張については否定されたということは確かに書いてあるようですが、「だからこうしなさい」と指示する文書ではないようですが…。
思うに、一部のメディアがAward(「裁定」)を「判決」(一般にはJudgement)と受け取られるような伝え方をしたせいで、強制力のある決定がなされたような誤解が生まれてしまったのではないでしょうか。
国際条約等に詳しい方のフォローがあれば、お願いしたいところです。
禁止事項、OK事項など、分かれて書かれているのでは。
ロシアのドーピング問題でも、いきなり「出場禁止」でなく、まずは条件とかについて書かれているんだと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E8%A8%AD%E4%BB%B2%E8%A3%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80
判決原文へのリンクも探せば見つかって、mustという表現も比較的多く盛り込まれているようです。
http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf
(http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20160715/1468592555)
さすがに長文すぎて内容を精査する気も起きないです^^;
表題の「PCA Case Nº 2013-19」で検索すればHTML化されたクローンページが幾つもヒットしますので、
それらのうち1つを機械翻訳にでもかけ、興味を引く部分だけを拾い読みするとよいのではないかと。
調べてみます。
おそらく、mustなのでしょうね?