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裁判の判決には対世効はない、第三者効はない、と学校では習いましたが、しかし一度下った判決は、「判例として、その後の判決を縛ってしまう」のではないでしょうか。対世効はないので、具体的な事案について、裁判に参加していない当事者を縛ることはないけれど、この事案とは全く関係ないが、よく似た構造の事案では、なんらかの拘束力を有するというと、なんだか変な気が、違和感を感じてしまいます。

私の抱いた、この違和感について、キレイにひも解いて解決していただけるととてもうれしいです。

ちなみに、優秀な弁護団を組織すると有利、稚拙な訴訟を展開すると不利と思うのがふつうだと思います(弁護士を頼まなくても、裁判官が正しい判決を下すと信じて、訴えたり、応じたりすることを助言する専門家は稀だと思います。もっとも、裁判所や法務省は、建前に縛られ、そういうことを助言するのかもしれませんが)。よって、以後の事案に影響を及ぼして貰っては不都合な気すらします。適当に原告被告で馴れ合い裁判を行っておかしな前例を作られてはたまらないからです。

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登録日時
2016-08-12 17:11:11
終了日時
2016-08-19 17:15:04
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