asnaro_7回答ポイント 200ptウォッチ

認可取り消しとなった財団が清算手続きに入っていますが、法律ではどの条文が適用されるのでしょうか?財団法人日本墓園は平成11年4月に厚生省から財団認可が取り消しになって今清算手続きに入っています。詳細はこのサイトをご覧くださいhttp://nihonboen.net/

清算手続き開始の平成11年4月時点では法人の解散や清算に関する法律は民法第68条や民法70条に規定されていました。ところがこれらの法律は平成18年6月に制定された法律第48号で「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」になって削除となっています。その新しい関係条文に目を通しましたが前の民法第68条や70条にあった条文がなかったり新しい条文が多く追加されています。そこで困っているのは改正以前に手続きを開始してしていた日本墓園はこの平成18年にできた新法の適用をうけるのでしょうか?教えてください。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2016-09-18 10:01:11
終了日時
2016-09-21 07:22:38
回答条件
1人1回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

民法134厚生省24財団法人48解散7法人1083適用908法律1742

人気の質問

メニュー

PC版