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建設業を営む場合は、建設業許可が必要であり、建設業法第24条には、『委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。』

とあります。
また国土交通省に対して行われた平成21年の『法令適用事前確認手続 回答書』
http://www.mlit.go.jp/common/000036573.pdf
では、『建設業者Bと(無許可の)代理人Cとの間の契約において、相当程度の権限がCに委任され、契約内容の決定権限を実質的にCが有しており、請負契約の当事者と認められるような場合であれば、建設業法第3条第1項の適用対象となる。』
とあります。

よって、建物の所有者(施主)と建設業者の間に、建設業無許可の商社等が営業として介在したとしても、仲介的な内容(商法の代理商や仲立)であり、建設の完成を目的とせず、建設の契約内容の決定権限等が商社等は違法にならないで良いでしょうか?

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登録日時
2016-09-23 09:27:24
終了日時
2016-09-30 09:30:03
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国土交通省42請負契約19商社92建設業法7代理50適用908仲介190法律1742

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