とあります。
また国土交通省に対して行われた平成21年の『法令適用事前確認手続 回答書』
http://www.mlit.go.jp/common/000036573.pdf
では、『建設業者Bと(無許可の)代理人Cとの間の契約において、相当程度の権限がCに委任され、契約内容の決定権限を実質的にCが有しており、請負契約の当事者と認められるような場合であれば、建設業法第3条第1項の適用対象となる。』
とあります。
よって、建物の所有者(施主)と建設業者の間に、建設業無許可の商社等が営業として介在したとしても、仲介的な内容(商法の代理商や仲立)であり、建設の完成を目的とせず、建設の契約内容の決定権限等が商社等は違法にならないで良いでしょうか?
> この法律の規定を適用する。』
は建設業法の全条文(第1条~第55条までの100%)
> 建設業法第3条第1項の適用対象となる
は建設業法のうち、第3条第1項のみ(全条文の1%未満)が対象という事です。
従って前提条件が間違っています。
結論の部分についてはそれが正しいのか間違っているのか判断する知識は持っていませんが、というより具体的に何を言いたいのかすら分かりませんが、
無許可業者との請負契約は違法です
http://www.u-kensetsu.com/archives/381.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10127680145
今回のケースで法令違反と考えられるポイントを以下に列挙いたします。
・建設業法を持っていない御社(元請)が専門工事業者と工事契約を結び、顧客に対して無許可業者にも関わらず無責任な受注を行ったという点
商社や家電量販店でもやってるのに、何でデキないんだよ?とか思っていませんか?
商社や家電量販店って意外と建設業許可持っているところが多いです。
とにかく建設業法を一度熟読してください。
無許可はいけないそうです。