しかしパソコンには知らぬ間にウイルス(暴露ウイルス)が入っておりました。
そしてそのダウンロードした動画をネットに挙げられてしまいました。
この場合この人に責任等はありますか?
補足
この人はウイルス対策ソフト(無料の奴)をいれています
アップデートもしていました
以上を踏まえて回答お願いします
まず問題点の整理から
公式動画のダウンロード=適法
違法なのは違法アップされた動画のダウンロードなので
適法にアップされた動画のダウンロードは対象外
ダウンロードした公式動画の無断アップ=違法
公表する手段を決められるのは著作権者だけ
http://speech.comet.mepage.jp/news01/mint_415.htm
裁判例も考えると
共有ソフトを使っているならば
暴露ウイルスによる情報流出の可能性がある事は予見可能
したがってウイルス感染を放置していたのは管理義務違反
って事になるのかな?
だから勝手にアップされてしまった事に関しても
なんらかの責任を問われる可能性はあるけれども
じゃあその違法アップによって誰がどんな被害を受けたんだっていう話になって
実害が無ければ訴えられもしないし
訴えられなければ罪にも問われる事もないっていうのが本当のところかな
また、そのような長い動画を送信するには一般家庭のアップロード回線は細すぎます。
暴露ウィルスは、送信力の高い公式サイトを直接、狙うと思われます。
公式サイト(サーバー)がそうしたソフトをインストールしているとは思えませんが
5号 アップロード回線
1号 ウィニーなどp2pファイル交換ソフト
などといった、個人にしては少々大規模な作業が必要ですよといっています。
パソコン管理者が分からないわけがない準備作業が必要なのですよ、ということですね。
ただ、私も5号さんも、パソコンに詳しいといっても、PCワクチン会社の社員ほど詳しくはないのです。
最近は「そうでない」暴露ウィルスがあるんですよ、といわれたら、うん、そうかもな、とも思います。
たとえば、個人作成ウィルス使用の脅迫事件の派生で、ちょっとした誤認逮捕事件がありましたよね。
あれはかなり詳しい人でも防げないほどランダムに囮を選んでウィルスを送り付けて警察への囮にしていました。
でもちゃんと警視庁は誤認逮捕から真犯人にたどり着いていましたからそれほどウィルスを恐れる必要はないのかもしれませんが。
そうですね、高木さんのセキュリティに関するブログでも読んでみては。
それが全くわからないのなら
「自分はパソコンのことはわからない」+「一応ワクチンは入れていました」という単純な事実が(犯罪者扱いからの)盾になるとおもいつつ、パソコンをつかうしかないとおもいます。