国の法律の効力と、自治体の条例の効力の有効範囲が気になっています。
例えば、極端な例を申しますと、村の人口100人の自治体があるとして、下記のような条例を作るとします。
・村民は車を保有する場合、すべて自動運転車にすること、違反したら100万円の罰金
これは条例としては有効でも、国の法律及び憲法に違反していたら有効ではないのでしょうか?
よろしくお願いします。
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%A8%E6%B3%95%E5%BE%8B%E9%81%A9%E5%90%88%E6%80%A7
> 法令に違反しない限りにおいて
つまりそんな条例が議会を通過しても無効です。
例えば、路上での喫煙。
法律では、成人となる年齢であれば喫煙が可能になります。しかし、路上での喫煙を禁止とする条例がある地域では罰金刑となる場合もあります。
例えば、公共機関、施設、商店での喫煙スペースの排除。
神奈川県の条例では、公共性が高い建物での喫煙が、条例により制限されています。
このように、憲法・法律ではカバーできない部分を条例として制定しています。
質問の内容の条例が、正しい手順で施行された場合、効力のあるものになるかと思われます。
優先順位を強い方から並べると「憲法>条約>法律>政令>省令>条例」になり、都道府県、市町村(地方自治体)が独自に制定できる条例は国会で決められる法律や憲法よりも弱い立場にあります。
という事は、地方自治体が定める条例が法律や憲法と矛盾している場合は、条例そのものが無効になります。
質問文の例で云うと、「村民は車を保有する場合、すべて自動運転車にすること、違反したら100万円の罰金」は憲法が定める財産権を侵害しています。
(国が認めているものを持ってはならないという条例は憲法違反)
なので、住民が自動運転車以外の自動車を持つことを禁止するという条例は最初から無効ですし、もしも条例が施行された場合は、憲法違反で施行した地方自治体が訴えられる可能性が高いと思います。
質問の例が憲法違反になるかというのも単純ではありません。
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?財産権の保障
http://ameblo.jp/mizo-pan/entry-11206440401.html
という偏屈じいさんがいたとして、
質問例ではその所有を認めない事になりますので、
個人の自由を侵害しているとも受け止められるのよね。
個人の自由が侵害されているなら憲法違反だと思うの。
というのが認められないので銃刀法は憲法違反ですか。
財産権が無制限に認められるわけではありません。
法律でなく条例で制限できるかという問題は2つ上の参照ページ参照。
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?財産権の保障
とあるんですが、どうやってそのトンデモ条例が
公共の福祉になるかを立証するという難しい仕事が残りそう。
まあ仮にそうした条例が成立しても住民の理解が得られてないんじゃ、
リコールされて議員は失職、条例も廃案になり、
そうした条例を成立させた議員は物笑いの種になるんでしょうけれどもね。
> 条例も廃案
一旦成立した以上は廃案でなく廃止。
なお村長の方もこちらを行使しないのがおかしいと言って非難を浴びます。
http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?長の再議権