骨董品などは本物の定義が難しいですが、最近のブランド品などについて直営店などに持って行けば本物か偽物かわかると思います。ただ、目利きの問題で質屋などが買い取ったものが偽物だった場合、質屋はそれを本物だと思って販売した場合、法律上どうなるのかなと思いまして。
最終購入者がババを引くような法律だとイヤだなと。
なんでも鑑定団の茶碗が話題になったので、質問してみました。
それは学問的に言うと本当は難しいのですが、基本的には売買契約は錯誤により無効と考えられます。(要するに、代金も商品もお互いに返す。)
http://www.tezukayama-u.ac.jp/tlr/9/yamaoka/yamaoka9_j.htm
結局は経験を積んだ人間が「品質を」判定するものなので、人手をなんかいもわたっているうちのどこの段階から「嘘」とかは法律家でもなかなかきめられないでしょう。