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機械学習用データ作成のための(web上の)データ収集をしたいと思います。

著作権法47条はもちろん、検索エンジンに限らず情報解析の方にも適応され、機械学習に用いるためのデータ複製も含まれるため、複製が可能です。
もちろんですが作成したデータは公開しない前提です。

データ作成にはどうしても人間が目で見て確認しなければならないため、不特定多数にそのデータ作成の業務を発注したいと思っているのですが、
しかしデータ生成のために必ずマルチメディアファイルを編集しなければならないので
これは必ず、著作物の改変に当たります。

それが違法となる可能性が高いのではないかと思うのですが

しかし
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=185000442&OBJCD=&GROUP
提出意見の概要及び意見に対する考え方の ⅳ 情報検索サービス関係
に基づいて、
受注者が業務の一部を請け負い、人出で情報収集をしていると解釈するならば
受注者がweb上のコンテンツを編集して発注者に渡す事が合法であるとの解釈は出来ないでしょうか?

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登録日時
2017-01-17 15:03:39
終了日時
2017-02-03 15:05:03
回答条件
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著作権法95機械学習37検索エンジン814著作物102不特定多数163マルチメディア68発注者24

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