民法第650条に即して、たとえばとある業者が現地調査のために要した移動交通費を調査コンサル対価本体とは別に交通費別精算費用として顧客に請求するとします。そしてその交通費は一時的に業者側が利息無しで立替えるものとします。
そこで、手持ちの某青色申告ソフトの科目設定を覗いてみますと、「立替経費」という科目を見かけましたがこれを利用して、
(@費用支出時) 借方 立替経費 1000円/貸方 現金 1000円
(@費用精算時) 借方 現金 1000円 /貸方 立替経費 1000円
(質問つづく↓コメント欄)
ABC共にOKです。
・交通費等を支払った時
交通費 1,000/現金 1,000円
・報酬含め、請求する時
売掛金 10,000/売上高 10,000円
未収入金 1,000/交通費 1,000円
・入金時
普通預金 11,000円/売掛金 10,000円
未収入金 1,000円
こんな感じですね。
ということででよろしいのでしょうか?これがまず1点・・・質問点A
(実務的には現金手渡しではなく振込口座経由ですが割愛)
で、その場合、鉄道費用だろうが駐車場費用だろうが十把一からげの「立替費用」という名目に統合されてしまうがそれで問題ないのか?(費用内訳の税務調査上の証明性についてはレシート等の複写を保管するものとします)・・・質問点B
自分は今まで違うやり方で勘定していました。例えば交通費等の掛った費用+役務本体価格との合算総額を元に請求書を起こして、それを大元に「交通費¥〇〇、駐車場代¥〇〇」を個別費用として経費計上マイナスして実所得算出していました(建設業界用語でいう材工一式)。別にこれでも途中経過が違うだけで最終算出所得額は変わらないですから問題ないですよね?・・・質問点C
論点ABCは以上ですが、ベスト解答者に該当すると思った人には個別にポイント送信さしあげております。よろしくお願いします。
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