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確定申告不要制度に関し質問ですが、「公的年金等による収入が400万円以下で、且つ、個人年金を含む公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要」の意味です。

“『個人年金を含む公的年金等に係る雑所得以外の所得』が20万円”というところが読み方がわかりません。
平成23年度に新たに出来た『確定申告不要制度』ということなので、今の有効だと思うので伺います。

『「雑所得の内、'個人年金という雑所得'」と 「雑所得の内、'公的年金等の雑所得'」の二種の所得』、
 こられは、別として、それ以外の所得について、20万円超をダメ、と言っているのでしょうか。
 要するに、
「①公的年金等(国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給)で400万円以下」
 ②は、公的年金等(国民年金 etc )及び個人年金(生命保険会社の年金=個人年金保険)はいいけど、
 それ以外の、
   雑所得(原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金利子)、
   その他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得、山林所得、退職所得、
 で、20万円超ではない、
 ということを条件とするという意味なのでしょうか。

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登録日時
2017-02-22 00:05:04
終了日時
2017-03-01 00:10:03
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