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共働きの夫婦の場合、医療費控除を夫・妻のどちらかの名義でまとめて申請できることは知っているのですが、年収の低い方で申請した方がお得でしょうか?また、申請することは法律で認められていますでしょうか?


■ 参考
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つまり、夫婦共働きの場合で、個別に医療費控除額を計算するのでなく、夫婦でかかった医療費を合算して、どちらか一方で申告することも可能です
https://allabout.co.jp/gm/gc/12502/

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登録日時
2017-03-14 16:18:51
終了日時
2017-03-21 16:20:03
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