■ 参考
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つまり、夫婦共働きの場合で、個別に医療費控除額を計算するのでなく、夫婦でかかった医療費を合算して、どちらか一方で申告することも可能です
https://allabout.co.jp/gm/gc/12502/
年収が高く所得税率が高い人でまとめて申告したほうが、同じ医療控除額レシートでも返金はより多くもらえます。
ご提示のページの中の
「共働き夫婦の子どもの扶養控除、夫と妻のどちら?」と同様に考えてみてください。
■子どもが1人の場合は?
従って、子どもが1人の場合は、夫婦のうち、高い税率が適用されている方に扶養控除を適用すると良いでしょう。
とその上の表です。