財形住宅で少し預入したのですが、今後は財形年金に変更したいと考えましたが、そうすると財形住宅の残高に課税されるような気がいたしました。それで、質問いたしました。
http://www.mylifenavi.net/c_zaikeityotiku.html
財形貯蓄は、誰でも利用できるわけではなく、この制度を導入している企業の従業員しか対象になりません。通常は、勤務先が取り扱い金融機関を選定し、労使協定を結んだ上で導入しています。ですから、勤め先によって取り扱い金融機関、つまり運用商品も異なってきます。具体的には、各企業が、財形貯蓄を希望する従業員の給与から一定の金額を天引きし、取り扱い金融機関にまとめて送金するという形がとられます。
給料から天引きされるそうですので、
もし従業員の立場であるならば、
なぜ預け入れしない期間というものが発生するのか不明です。
また、もし雇用者の立場であるならば、個別のケースとして、
現在取引している金融機関と相談して決定する事柄のはずですので、
こんなところで質問されても正しい解答は得られないと思われます。