現在、就業している会社では"他の企業に就職すること"を就業規則で禁止しています。
現在の労働に見合った給与がもらえていないと感じているので、副業をスタートさせようと思うのですが、他の企業に就職=副業となるのでしょうか?
もし詳細が決まっているのであれば教えてください。
他の企業に就職 ≦ 副業
だね。
他の企業に就職する事は副業だけど、
副業は他の企業に就職する事だけではないのだから。
要するに主業以外の収入源はみんな副業って事。
ちなみに副業による収入がある程度以上ある場合、
確定申告が避けられなくなりますから、
会社にこっそりというのは脱税でもしない限り無理です。
副業、就職、就労、と3つの言葉が出てきて、その意味の違いかと思いきや、副業禁止規定の事ですね。何でもそうですが、言葉面の問題ではなく、実態としてどうなのかという事で判断します。就職を禁じられているだけなら、副業ならOKとかいう問題ではなく、本業以外の業務をする事を禁じているのです。業務とは何ぞや、となるとこれまた微妙で、常にグレーゾーンが存在し、白か黒ではっきり決められる事でもありません。
さて、就業規則を読み直して下さい。「就職」を禁じてはいないはずです。就職という言葉に労働法上の定義は無かったと思いますし、一般的な規則では就労、というような言葉を使っているはずです。細かいですが、言葉面を吟味するなら単語の間違いは問題です。
で、いわゆる副業禁止規定なのですが、これは原則論としては勤労の権利、労働の自由、職業選択の自由を謳った憲法27条に違反し、要するに憲法違反で無効です。
ただし、、、それは原則であって、会社との雇用契約に基づいた信義則も存在し、これもまた、法に従わなければならないとする法治国家の原則に縛られます。
要するに、相反する2つの法律に反対側から引っ張られている状態です。
そこで、どちらの法が優先するか、という問題になり、ケースバイケースで白黒が逆転します。ケースバイケースですから、個別の事例ごとに無罪か有罪か分かれ、また、下級審か最高裁かでも逆転する場合もあります。
なので、あくまで一般論になってしまいますが、原則としては憲法が優先し、職業選択の自由、日本国民であれば(これも憲法に規定されています)いくつ、どんな職業に就こうが自由です。
しかし、他の法律や会社との契約もありますので、何でもかんでも全て自由とはなりません。通常は、会社の業務に支障が無い、つまり雇用契約を全うできる状態であれば、副業も許されます。最高裁まで闘えばね。
え?何がなんだかわかんないってか。そういうもんなのよ。世の中難しいね。
ま、要するに、まともな会社なら(世の中、まともじゃない会社も多いからね)
本業に支障さえ出なければ(会社の情報とか全て含めて)副業しても構いません。