匿名質問者匿名質問者回答ポイント なしウォッチ 2

不動産の譲渡所得の所得税について、お詳しい方、ご教授ください。

先日、父が亡くなり、父所有の土地と建物を、母と私で2分の1ずつ相続しました。
現在、母とは別居していますが、これを機会に母の面倒をみるため、同居しようかと思っています。
ですが、その母も、ある程度の高齢ですし、(考えたくはありませんが)亡くなってしまったら、私ひとりで住むには広すぎるため、売ってしまおうと思っています。
そこで気になったのですが、マイホームを売った場合の軽減税率の特例についてです。
特例を受けるための要件として
「売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。」とあります。
母が亡くなれば、私がすべて相続することにはなるので、売却の瞬間は単独所有になりますが、このままですと、「居住していた間は、持分2分の1の不動産」ということになります。この場合でも、軽減税率の特例を受けることができるのでしょうか?
場合によっては、母から生前贈与してもらい、単独所有で10年居住した方が、節税になるのかなと思い、考えあぐねております。

ログインして回答する

ベストアンサー

その他の回答

この質問へのコメント

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2017-04-28 04:56:43
終了日時
2017-05-12 05:00:04
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

所得税253高齢28節税111不動産944生前贈与11所得401相続246譲渡266敷地35要件76

人気の質問

メニュー

PC版